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漁方規定取極之事
古文書/有形文化財
指定の種類
市指定文化財
指定年月日
平成27年11月4日
所在地
焼津市三ケ名
所有者(管理者)
個人蔵(歴史民俗資料館)
解説
この文書は、嘉永4年(1851)に城之腰、鰯ケ島、北新田の3ケ村の漁業者が、天保12年(1841)に取り決めた「猟方申合定法之事」の8ケ条に違反しないよう再確認し、新たに以下の2ケ条を加えたものである。
1つは、幕府より船鑑札をもらって漁をしている意味をきちんと理解すること、もう1つは、カツオ漁船の乗組員が勝手に他の船に乗ることを許可せず、乗組員が不足している場合はお互いの漁に支障がでないように相談して助け合うことが加えられている。
漁方規定取極之事(部分)
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ページID:11025
ページ更新日:2019年6月4日