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今川氏真朱印状
古文書/有形文化財
指定の種類
市指定文化財
指定年月日
平成19年10月26日
所在地
焼津市焼津
所有者
焼津神社
解説
縦33.0cm横52.5cm
今川氏真が、永禄4年(1561)に焼津郷の入江大明神社(焼津神社)の神主次郎左衛門に与えた文書である。本社(本殿)の修理費用を、神田を抱える百姓から徴収すべき旨や神領については神主の計らいとするべき事が記されている。
神主次郎左衛門は、本殿の修理費用の負担について、百姓たちの同意を得られなかったため、領主の氏真に訴え出て、その主張が認められたことがわかる。
書下し文
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ページID:1411
ページ更新日:2021年9月3日