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徳川家康朱印状
古文書/有形文化財
指定の種類
市指定文化財
指定年月日
平成19年10月26日
所在地
焼津市三ケ名
所有者(管理者)
個人(歴史民俗資料館)
解説
縦28.6cm横45.0cm
天正10年(1582)2月、武田方の木曽善昌が裏切ったことにより、織田・徳川軍は武田氏の領国内に一気に攻め込み、徳川軍は同月16日に小山城(現吉田町)、20日に田中城(現藤枝市)を落城させ、21日には遂に持舟(用宗)城(現静岡市)を落城させる。
この文書は持舟城を落城させた21日付けで当目郷(現焼津市浜当目・岡当目付近)に出された禁制で、進軍する徳川軍が当目郷内で住民に対して乱暴を働かないように呼びかけたものである。同日付けで小坂、広野、足窪などの安倍郡(現静岡市)の各郷村へほぼ同様の内容の朱印状が出されており、徳川軍の順調な進軍状況がわかる。
書き下し文
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ページID:1412
ページ更新日:2021年9月3日