焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 情報公開・個人情報保護 ≫ 個人情報保護制度
ここから本文です。
個人情報保護制度
焼津市では、「個人情報の保護に関する法律」及び「焼津市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、市の機関が保有する個人情報を適正に取り扱うことにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。
また、この制度に基づき、市の各機関に対して、市が保有する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求を行うことができます。
「市の機関」とは、市議会以外の市の機関(市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)を指します。
個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求
どなたでも市の機関が保有する公文書に記録されている自分の個人情報の開示、訂正などの請求をすることができます。
自分の情報を知りたいとき
市の保有する公文書に記録されている自分の個人情報の開示の請求ができます。
開示決定を受け、開示された公文書に記載された自分の情報に誤りがあるとき
開示決定を受けた自分の個人情報の訂正の請求ができます。
自分の個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて市の機関において保有されているとき
開示決定を受けた自分の個人情報の利用の停止または消去の請求をすることができます。
自分の情報が、市の機関において違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用されているとき
開示決定を受けた自分の個人情報の利用の停止または消去の請求をすることができます。
偽りその他不正の手段により自分の個人情報が市の機関により取得されたとき
開示決定を受けた自分の個人情報の利用の停止又は消去の請求をすることができます。
個人情報保護法第69条第1項または第2項の所定の事由に該当しないにもかかわらず、自分の情報が利用目的以外の目的のために利用されているとき
開示決定を受けた自分の個人情報の利用の停止又は消去の請求をすることができます。
個人情報保護法第69条第1項または第2項の所定の事由に該当しないにもかかわらず、自分の情報が利用目的以外の目的のために提供されているとき
開示決定を受けた自分の個人情報の提供の停止の請求をすることができます。
開示請求等をすることができる個人情報
文書、図画、写真及び電磁的記録により市の公文書に記録されている個人情報
開示ができない個人情報
自己の個人情報であっても、次のような個人情報は開示されないことがあります。
- 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の第三者の個人情報が含まれているもの
- 法人又は個人事業主の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれているもの
- 市の内部などで審議や検討がされている段階の情報が含まれているもの
- 取締り、争訟、指導などに係る事務事業に関する情報が含まれているもの
存否を明らかにできない個人情報
開示請求があった個人情報が存在しているかどうかを市の機関が答えると、上記の「開示できない個人情報」を開示することとなるときは、その個人情報の開示はされません。
開示などの請求の手続
開示などの請求をするときは、開示等を求める個人情報を保有している市の各部署の窓口で、請求書に記入の上、提出していただくか、または請求書を郵送により提出してください。
請求しようとする個人情報を保有している部署が不明な場合には、下記のお問い合わせ先(総務部総務課法規文書担当)まで連絡願います。
本人確認について
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求時には、以下の書類により、開示等を求めようとする個人情報のご本人であることを確認させていただきます。
窓口での請求時には、請求する方に応じた以下の書類をご持参ください。
(1)本人による請求の場合:運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類
(2)法定代理人による請求の場合:法定代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート等)のほか、本人との間に法定代理の関係があることを証する書類(戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)も必要です。
(3)本人の委任による代理人による請求の場合:本人の委任による代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート等)のほか、本人との間に代理関係があることを証する書類(委任状及び本人の印鑑登録証明書等)も必要です。
郵送による請求の場合
開示請求書等に、次の書類を添えてご提出ください。
- 窓口での請求時に必要となる上記(1)から(3)による本人確認書類(運転免許証やパスポート等はその写し)
- 請求者自身の(代理人による請求の場合は代理人自身の)住民票の写し原本(複写不可)
請求後の流れ
請求に対する決定は、原則として、開示の請求については請求のあった翌日から起算して14日以内に、訂正の請求、利用の停止の請求などについては30日以内に行います。
また、請求に対する決定は、決定内容やその他必要事項を記載した決定通知書により、請求者本人にお知らせします。
開示の実施方法
開示の実施方法は、次のいずれかからお選びいただけます。
(1)市の事務所における開示(閲覧又は写しの交付)
(2)個人情報が記載された公文書の写しの送付
「保有個人情報開示請求書」により求めたとおりの日時、場所、方法で開示を行うことができる旨の開示決定通知が届いた場合には、そのとおりに開示を行いますが、開示請求書で求めたとおりに実施できなかった場合又は求める開示の実施方法等に記載がなかった場合には、開示決定通知書を受け取った後、原則として30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を御提出いただく必要があります。
また、個人情報の記録されている媒体によって、次のとおり開示の実施方法が異なります。
文書、図画又は写真
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、コピー代(A3サイズまでのコピー用紙片面1枚につき10円、A2サイズは1枚につき20円)が必要です。写しの交付を送付により受ける場合は、別途送付に要する費用も必要となります。
電磁的記録
(1) 音声データ
- 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)
- 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) それ以外の電磁的記録
- 用紙に出力したものの閲覧又は交付
- 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
- その他当該電磁的記録に応じた適切な方法
聴取、視聴及び閲覧は無料ですが、複製したものの交付の場合は、複製に要する実費が必要です。複製したものの交付を送付により受ける場合は、別途送付に要する費用も必要となります。
申請に対する審査基準等について
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処分の審査基準等は、次のとおりです。
審査基準(開示請求等)(PDF:86KB)(別ウインドウで開きます)
焼津市情報公開・個人情報保護審査会
個人情報の開示可否の決定等について、行政不服審査法による審査請求があった場合に、市の機関の判断を審査するための第三者機関として焼津市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
個人情報保護制度の運用状況
個人情報の開示請求等の件数についてお知らせします。
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 7 | 9 | 12 | 89 | 26 | 16 | 4 |
訂正請求 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
利用停止請求 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人情報ファイル簿・個人情報取扱事務登録簿
個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づき、本市の機関が保有している個人情報ファイルに関し作成した「個人情報ファイル簿」及び焼津市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定に基づき、本市の機関が作成した「個人情報取扱事務登録簿」は、次のとおりです。
このページの情報発信元
ページID:18145
ページ更新日:2024年6月14日