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焼津市「空き用地等物件情報」
焼津市では空き用地情報を収集し、ホームページで公開しております。
「空き用地情報をお持ちの所有者等」と「焼津市へ進出を検討されている企業」とのマッチングを図り、市内への企業誘致を進めています。
物件の登録について
登録可能な物件
- 物件情報は、工業系・商業系の土地及び建物(工場・倉庫・事務所)、住宅用の分譲地とする。
- 土地の規模は、産業立地促進事業費補助金及び土地利用対策委員会の案件となる、1,000平方メートル(約300坪)以上の面積を有する物件とする。
全体のイメージ
【空き用地等物件情報の流れ】
- 所有者などが、ホームページ及び窓口へ物件情報を提供(申込による)する。
- 市は、ホームページへ物件情報を掲載及び窓口へ物件情報を設置する。
- 立地を希望する企業などがホームページや窓口で物件情報を検索する。
- ホームページ及び窓口で物件情報を入手する。
- ホームページや窓口で物件情報を入手した企業などが物件所有者などに直接連絡する。
- 当事者間で交渉し、合意が得られれば契約する。
- 契約が成立した場合には、物件の登録申込みをした方から市へ連絡する。➤登録削除
空き用地等物件の登録申込方法(随時受付)
こちらのページから「物件情報」をダウンロードし、保存してから必要事項を記入及び必要書類を添付のうえ、メールにて誘致戦略課に送信する。
または、窓口で「物件情報」を受取、必要事項を記入及び必要書類を添えて提出する。
確認事項
- 所有者以外の方(宅地建物取引業など)が情報を登録申込する場合は、必ず所有者の承諾を得て、「物件情報」に承諾「有」と記入のうえ、提出する
- 物件の取引などを宅地建物取引業などに仲介依頼をしている場合は、必ずその業者の了解を得て、「物件情報」に承諾「有」と記入のうえ、提出する
注意事項
- 市は、登録された物件については、情報提供のみを行うものとし、物件の仲介やあっせんなどの行為は一切行わない。
- 情報の内容については、利用する方の責任で、それぞれの連絡先へ問い合わせのうえ、確認するものとする。
- 物件の売買・賃貸に関する交渉及び契約などに関しては、市は関与せず、当事者間で行うものとする。
- 市は、物件の確認、交渉及び契約などで生じたトラブルや利用者が被った損害等に関して、一切の責任を負わない。
- 物件によっては、都市計画法等の各法令に定める規制により購入後に予定する事業計画が困難になることも有り得るため、行政機関等であらかじめ確認をするものとする。
- 交渉の結果、契約が成立したときはホームページから削除するため、物件の登録申込をした方から市に連絡をするものとする。
- 物件情報については、最新の情報を提供するよう努めるが、情報の変更・削除などを行うまでに時間がかかる場合がある。
物件情報一覧:令和6年2月20日更新
No.2 西島…工業地域(6489.46坪)
No.4 利右衛門(E区画)…準工業地域(335.59坪)
No.5 利右衛門(A区画)…準工業地域(3126.70坪)
No.6 惣右衛門…市街化調整区域(2,380坪)
No.7 飯淵…特別工業区域(417.7坪)
No.13大島…市街化調整区域(3158.7坪/1898.49坪/1913.61坪)
No.14飯淵…市街化調整区域(5904.80坪)
No.17中港…近隣商業地域(644.93坪)
会下ノ島石津地区の保留地(分譲地)4区画
詳細は次のリンクをご覧ください。
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ページID:14636
ページ更新日:2024年2月20日