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焼津市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金
「中小企業者等奨学金返還支援事業」とは、静岡県・焼津市・支援事業者(市内中小企業者等)の三者が連携して、支援対象者の奨学金返還を支援する事業のことです。
奨学金を返還している若者を雇用した市内の中小企業等が、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助します。
お知らせ
- 申請をお考えの方は、事前に商工観光課までご相談ください。(事前相談により、申請が保証されるものではありません。)
- 申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります。
支援事業者(補助対象となる中小企業等)
従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、または従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金返還を行う中小企業者等で、以下のすべてを満たす中小企業者および個人事業主
- 県内に本店または主たる事務所を有する者であること
- 市内に事務所を有する者であること
- この補助金を申請する日の3年前から申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者であること
- 県税及び県内の市町村税に滞納がない者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと
- 静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でないこと又は暴力団若しくは暴力団員等と関係を有する者でないこと
支援対象者(支援の対象となる従業員)
市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(使用期間を含む)で、以下のすべてにあてはまる者
- 支援事業者に雇用された日において、奨学金を返還中であることまたは将来返還することが確定していること
- 支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日またはこの要綱の施行日以降のいずれか遅い日以降に採用された者であること
- 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること
- 雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと
- 奨学金の返還において、事業主からの支援のほかに助成金その他の金銭的支援を受けていないこと
- 事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。(ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。)
- 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
- その他支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でないこと。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金
(※)特定の職種へ就職した場合や特定の地域に居住した場合、その他一定の要件に該当した場合に返還の全部または一部が免除されることになるものを除く。
補助の対象
支援事業者が行う4月から12月までの期間における中小企業等奨学金返還事業に要する経費
補助率・補助限度額
- 補助対象経費の3分の2以内
(※)ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、または返還することとされている額の合計額の3分の1以内とする。
- 上限:8万円
手続きについて
申請をお考えの方は、事前に商工観光課までご相談ください。
手続きの主な流れは以下のとおりです。
- 支援事業者が就業規則や社内規定に奨学金返還支援制度について定める
- 市商工観光課へ問い合わせる
- 市に「交付申請書類一式」を提出する
- 市から交付決定通知後、支援対象者に補助を行う
- 支援対象者への補助を実施後、市に「実績報告書類一式」を提出する
- 市から交付確定通知後、市に「請求書」を提出する
- 市から支援事業者に補助金を支払う
申請様式
交付申請
次のとおり、支援事業者が市に提出してください。
受付は、平日の午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時を除く)です。
交付申請期限
- 支援事業者が支援対象者の奨学金返還を支援しようとする日の2週間前の日又は当該支援をする日の属する年の12月10日のいずれか早い日までに提出
提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 申立書(第2号様式別紙1)
- 誓約書兼同意書(第2号様式別紙2)
- 奨学金返済支援手当等の支給根拠となっている内部規定等の写し
- 雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
- 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
交付申請後に事業の変更・中止をする場合
対象経費の20パーセント以上の変更をするときや、事業を中止・廃止をする場合には申請が必要です。
交付決定後に変更がある場合は、商工観光課(電話番号:626-1175)までお問い合わせください。
- 変更承認申請書(第3号様式)
- 変更事業計画書(第2号様式)
- その他市長が必要と認める書類
交付の条件
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿および書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと
実績報告
事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日または、2027(令和9)年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 実績報告書(第4号様式)
- 事業実績書(第5号様式)
- その他市長が必要と認める書類
請求の手続き
補助金の交付確定後、市が別途指定する期日までに以下の書類を提出してください。
- 請求書(第6号様式)
その他
県が受付を終了した場合には、市も受付を終了します。
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ページID:20696
ページ更新日:2026年4月30日