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【受付終了】令和6年度焼津市事業者猛暑対策支援事業補助金
お知らせ
- 予算上限に達したため、受付を終了しました。
市内事業所における熱中症対策を図るため、事業者猛暑対策事業を実施する中小企業者等に対して支援を行います。
令和6年4月1日以降に熱中症対策の設備を導入した方は補助の対象となります。また、今後に備えて設備を導入する方も対象です。
お知らせ
- 申請順に受付し、交付決定及び交付確定を通知します。
- 申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります(受付終了はホームページにてお知らせいたします)。
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補助対象者
市内において事業所を有する個人及び法人その他の団体で次に掲げる要件を満たすものをいう。
- 市税(第4条の規定に基づく交付申請時に納期限が到来しているものに限る。)を完納していること。
- 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 当該個人及び法人その他の団体が営む事業の執行に関連し、法令に違反する行為があったことその他市長がこの要綱に基づく補助対象者として適切でないと認めるものでないこと。
補助対象事業
事業者猛暑対策事業
市内の事業者等が市内事業所において熱中症対策を図るために必要な施設等の整備、改修及び設備の導入を行う事業。
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに生じた事業者猛暑対策事業に要する経費のうち、以下に掲げるものとする。
(※)ただし、クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済その他特典が付与される決済手段により支払われるものを除く。
- エアコンの導入(既存設備を更新するものに限る。)
- ミストシャワーの導入
- シーリングファンの導入
- スポットクーラーの導入
- 大型扇風機の導入
- スプリンクラーの導入
- 水分補給器具の導入
- 循環扇の導入
- 建築物等の断熱工事
- その他市長が特に必要と認めたもの
補助率・補助限度額
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度額とする。
申請方法
下記書類をご準備いただき、郵送または窓口へ直接ご提出ください。
※申請前に内容確認のため、担当まで一度ご相談ください。
提出書類
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)自署または代表者印を押印すること
- 誓約書(第2号様式)法人の場合には法人名称と代表者氏名の両方を署名すること
- 法人登記簿又は開業届の写し(補助の申請をするものが、法人の場合に限る。)
- 要綱第2(3)で規定する書類(補助の申請をするものが、農業者である場合に限る。)
- 補助対象経費の支出内容が分かる書類(領収書、振込データ、通帳等)
- 補助事業を実施した状況が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請書等様式
お知らせ
- 誓約書(第2号様式)につきまして、法人の場合には法人名称と代表者氏名の両方を署名するようお願いします。
様式(ワード)
様式(PDF)
その他
- 補助金交付要綱の内容をご確認のうえ申請をお願いします。
- 本事業は予算に達し次第、終了いたします。
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ページID:19282
ページ更新日:2024年12月19日