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【申請受付終了】焼津市事業者猛暑対策支援事業補助金
予算の上限に達したため、申請受付は終了しました。(2025年6月6日)
市内事業所における熱中症対策を図るため、事業者猛暑対策事業を実施する中小企業者等に対して支援を行います。
2025年4月1日以降に自ら熱中症対策を図るために必要な次に掲げる施設、設備等を整備し、改修し、及び導入する方は補助の対象となります。
お知らせ
- 申請順に受付し、交付決定を通知します。
- 申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります(受付終了はホームページにてお知らせいたします)。
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補助対象者
市内において事業所(事務所、店舗等)を有する個人及び法人その他の団体で次に掲げる要件を満たすものをいう。
- 市税(第4条の規定に基づく交付申請時に納期限が到来しているものに限る。)を完納していること。
- 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 当該個人及び法人その他の団体が営む事業の執行に関連し、法令に違反する行為があったことその他市長がこの要綱に基づく補助対象者として適切でないと認めるものでないこと。
- 令和6年度焼津市事業者猛暑対策支援事業補助金交付要綱(令和6年焼津市告示第344号)及びこの要綱により補助金の交付を受けていないこと。
補助対象事業
事業者猛暑対策事業
中小企業者等が、市内事業所において、2025年4月1日以降に自ら熱中症対策を図るために必要な施設等の整備、改修及び設備の導入を行う事業。
補助対象経費
2025年4月1日から2026年2月28日までに生じた事業者猛暑対策事業に要する経費のうち、以下に掲げるものとする。
(※)クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
- エアコンの導入
- ミストシャワーの導入
- シーリングファンの導入
- スポットクーラーの導入
- 大型扇風機の導入
- スプリンクラーの導入
- 水分補給器具の導入
- 循環扇の導入
- 遮光フィルム
- ファンベスト
- 建築物等の断熱工事
- その他市長が特に必要と認めたもの
補助率・補助限度額
補助対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度額とする。
申請方法
下記書類をご準備いただき、郵送または窓口へ直接ご提出ください。
※申請前に内容確認のため、担当まで一度ご相談ください。
提出書類(各1部)
交付の申請
- 交付申請書(第1号様式)自署または代表者印を押印すること(角印不可)
- 誓約書(第2号様式)法人の場合には法人名称と代表者氏名の両方を署名すること(記名の場合は押印)
- 法人登記簿又は開業届の写し(法人登記簿は、補助の申請をするものが法人の場合に限る。)
- 補助対象経費の支出内容が分かる書類(契約書、見積書の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
提出期限
2026年3月6日まで
申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります(受付終了はホームページにてお知らせいたします)。
提出方法
持参又は郵送
申請書等様式
お知らせ
- 各様式につきまして、法人の場合には法人名称と代表者氏名の両方を署名するようお願いします。(記名の場合は代表社印を押印すること。角印不可。)
様式(ワード)
様式(PDF)
その他
- 補助金交付要綱の内容を十分にご確認のうえ申請をお願いします。
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ページID:19282
ページ更新日:2025年6月6日