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焼津市多様な人財雇用促進事業費補助金
外国人、高齢者、障害者、女性などの多様な人財を雇用するために新たに取り組む事業を対象に、経費の一部を助成します。
(※)従業員は会社の宝と考えられるため、「人財」と表記しています。
お知らせ
- 申請をお考えの方は、事前に商工観光課までご相談ください。
- 申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります。
補助対象者
以下のすべてを満たす中小企業者および個人事業主
- 市内に事業所を有すること(法人においては、法人登記簿の本店所在地が市内にあること)
- 常用雇用者を1人以上雇用していること
- 1から4を満たしていること
- 焼津公共職業安定所に事業所登録し、求人を行っている
- 市が認めた雇用促進に係る研修会やセミナー等へ参加する(参加した)
- コンサルタントや中小企業診断士等の専門家の指導や助言を受ける(受けている、受けた)
- 国及び他の地方公共団体から同種の補助を受けていない
関連リンク
厚生労働省が運営する「静岡働き方改革推進支援センター」では、企業の人材確保や福利厚生に関する相談を受け付けています。社会保険労務士などの専門家への相談が無料で利用できます。
補助対象事業
市内の事業所で勤務する従業員を安定的に確保するため、多様な人財の雇用を目的に新たに実施する事業(ソフト事業)
対象事業 | 想定される経費 |
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採用情報を掲載するためのウェブサイト等の開設・改修 | ホームページ作成や改修に係る委託料、ドメイン取得やサーバーレンタル費用など |
就職情報サイト、成功報酬型求人サイト等への掲載 | 掲載料、マッチング時の成功報酬(手数料)、外国人等の斡旋会社への手数料など |
職場体験、インターンシップ等の受け入れ | チラシや資料作成費用、広告宣伝費、社内研修開催経費など |
合同説明会、採用面接会等への出展 | 説明会への出展料、参加負担金、チラシや資料作成費用など |
業務の仕分けや就業体系・福利厚生制度の見直し等 | 社内研修の開催経費、研修会やセミナーへの参加経費、専門家やコンサルティングへの委託費、就業規則等の書類作成費(行政書士への手数料)など |
補助対象経費
対象事業に要する経費で、以下の表に掲げるもの。(2024年4月1日以降に支払う経費が対象)
報償費 | 講師等への謝礼 |
---|---|
消耗品費 | 消耗品費(1万円未満の事務機器等含む)、材料費、テキスト購入費、パソコンソフト等 |
印刷製本費 | 資料印刷費、チラシやポスター作成等 |
通信運搬費 | 郵便料、荷物運搬料 |
広告料 | 広告宣伝費 |
手数料 | 通訳費、行政書士等が行う書類作成費用等 |
保険料 | イベント等における参加者向けのものに限る |
委託料 | 研修会開催、ホームページ作成、業務切り分け、福利厚生制度見直し等に係るコンサルティングなどへの委託 |
使用料及び賃借料 | 会場や機材、車両等の借上げ料、サーバーレンタル費用 |
負担金 | 研修会の参加者負担金、説明会等への出展費用 |
その他 | 市長が必要と認める経費 |
(※)クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済、その他特典が付与される決済手段により支払われるものは対象外です。
補助率・補助限度額
補助対象経費の2分の1以内
上限:20万円
申請
申請される方は、事前に商工観光課までご相談ください。
交付申請
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 商業登記簿または開業届の写し
- 市内の事業所、事務所等の所在が確認できる書類
法人:法人登記簿謄本の写しなど
個人:直近の確定申告書の写しなど - 補助事業に係る契約書、見積書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
交付申請後に事業変更・中止する場合
対象経費の20パーセント以上の変更をするときや、事業を中止・廃止をする場合には申請が必要です。
- 事業中止・廃止承認申請書(第5号様式)
- 変更収支予算書(第3号様式)
実績報告
- 事業報告書(第8号様式)
- 収支決算書(第3号様式)
- 対象経費の支出内容がわかる書類(領収書、通帳の写しなど)
その他条件等
- 本補助金の交付回数は、一申請者当たり1回までです。
- 本補助金で実施した事業は、3年以上継続して実施してください。
- 補助事業完了後3年間は、焼津市が行う採用実績等の調査に必ず回答してください。
関連リンク
このページの情報発信元
ページID:18706
ページ更新日:2024年9月9日