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焼津市働きやすい環境整備事業費補助金
お知らせ
- 申請をお考えの方は、事前に商工観光課までご相談ください。
- 申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります。
従業員の確保、定着のために実施する設備等の設置や改修に係る経費の一部を助成します。
補助対象者
以下のすべてを満たす中小企業者および個人事業主
- 市内に事業所(事務所、店舗等を含む)があり、常用雇用者を1人以上雇用している中小企業等
- 市税の滞納がない
- 国及び他の地方公共団体から環境整備事業に対し同種の補助を受けていない
- 令和6年度にこの補助金による交付を受けていない
補助対象事業
市内の事業所等で勤務する従業員の確保と定着を目的として実施する事業(ハード事業)
- 福利厚生の向上のために施設、設備等を整備
- 労働環境の改善のために施設、設備等を整備
- その他市長が必要と認めるもの
補助対象経費
対象事業に要する経費で、以下の表に掲げるもの。(交付決定の日から2026年3月31日までに支払う経費が対象)
対象経費一覧
対象事業 | 対象経費 | 費目 |
---|---|---|
福利厚生の向上のための整備 | 休憩室、託児スペース、更衣室、洗面所、化粧室、シャワー、多目的トイレ、男女別に使用するためのトイレ、従業員寮等を設置する工事に要する経費 |
委託費(設計費を含む。) 工事請負費(修繕費を含む。) 備品購入費、リース料 など |
労働環境の改善のための整備 | スロープ、手摺り等を設置する工事、事業所内の床面の段差を解消させる工事等に要する経費(空調設備の設置等、令和7年度焼津市事業者猛暑対策支援事業補助金交付要綱による補助の対象となるものを除く。) | |
その他市長が必要と認める | 市内の事業所等で勤務する従業員を確保し、定着させるために市長が必要と認める経費 |
(※)市内に事業所(個人事業主については住所)を有する中小企業者等に施工を発注するものが対象です。
対象とならないもの
- クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済その他特典が付与される決済手段により支払われるもの
- 市の他の要綱による補助金等の交付を受けた際に補助の対象となったもの
- 主に顧客が使用するスペースの設備の改修や備品の購入、事業者が本来業務を行う上で必要な備品等の購入費、娯楽・嗜好品等の購入費など
補助率・補助限度額
- 補助対象経費の3分の1以内
- 上限:20万円
申請
申請される方は、事前に商工観光課までご相談ください。
交付申請
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 施行場所の位置図及び平面図(設備等を導入し、または改修する場合に限る。)
- 工事を行う部分の施工前の状況がわかる写真
- 【法人】登記事項証明書
【個人事業者】個人事業の開業届出書の写しまたは住民票の写し - 補助事業を実施する場所が申請者住所と異なる場合は、市内の事業所、事務所等の所在が確認できる書類
- 補助事業に係る契約書、見積書(原則2者以上で経費の内訳がわかるもの)、工事図面等の写し
- その他市長が必要と認める書類
交付申請後に事業変更・中止する場合
対象経費の20パーセント以上の変更をするときや、事業を中止・廃止をする場合には申請が必要です。
- 事業中止・廃止承認申請書(第5号様式)
- 変更収支予算書(第3号様式)
実績報告
- 実績報告書(第7号様式)
- 事業報告書(第8号様式)
- 収支決算書(第3号様式)
- 補助事業実施後の状態が確認できる写真
- 補助対象経費の支出を証する書類(領収書、通帳の写しなど)
- その他市長が必要と認める書類
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ページID:18707
ページ更新日:2025年5月28日