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焼津市宅地分譲事業補助金
市内の良好な宅地開発を促進することにより定住人口の増加及び秩序ある市街地形成を図るため、宅地分譲事業を実施する民間事業者に対し、補助金を交付します。
開発事業の要件
- 令和8年4月1日以後に開発行為の許可を受け、住まいるエリア内においてのみ実施されるもの
- 開発区域内に道路新設等を行うもの
- 各区画の面積が135平方メートル(建築物の敷地面積の最低限度の定められている区域にあっては、165平方メートル)以上であるもの
- 各区画に雨水貯留浸透施設を設置するもの
- 開発行為により設置される道路、水路及び公園の用に供する土地を無償にて市に帰属させるもの。ただし、市長が別に定める基準に適合するものに限る。
補助対象者
- 民間事業者、民営による宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法第29条第1項の規定により宅地分譲事業に係る開発行為の許可を受け、当該開発行為を行うもの
補助額
- 開発行為により設置される道路(市に帰属させるものに限る。)の面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
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申請様式
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ページID:20661
ページ更新日:2026年4月1日