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焼津市産業財産権取得支援事業補助金

焼津市では、地域産業の振興及び発展を図るため産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得しようする市内中小企業者に対して、補助金を交付します。

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補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。

  • 市内に事業所又は事務所を有すること。
  • 市区町村税の滞納がないこと。
  • 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

補助対象事業および補助対象経費

2026年4月1日以降に生じた国内における産業財産権を取得するために行う出願に要する経費のうち次に掲げるものとする。

なお、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。

ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。

出願及び登録に係る経費

出願料、登録料(出願時に一括で納付する3年分の登録料をいい、実用新案権に係るもの(減免を受ける場合にあっては、減免後の実用新案権に係るもの)に限る。)

出願手続きに要する経費

書類等作成費、写真撮影費、電子化手数料、先行技術調査料、出願代行手数料

補助率および補助限度額

補助額:上限20万円

補助率:補助対象経費の2分の1以内

備考:1中小企業者等につき、産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで補助金の交付を受けることができる。ただし、令和8年度中において交付を受ける補助金の合計額が20万円を超えない範囲に限る。

申請方法

交付申請書、収支予算書、事業所の概要がわかるもの(パンフレット等)、誓約書、出願内容の概要を示す書類を商工観光課まで提出

(※)事前にご相談ください。

申請期間(実績報告書の提出期限)

2027年3月12日(金曜日)必着

要綱・申請書等様式

このページの情報発信元

焼津市 経済部 商工観光課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

ページID:20985

ページ更新日:2026年7月23日

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