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焼津市中小企業強靭化支援事業補助金
焼津市では、自然災害など発生時の企業の事業継続力を強化する事業を行う中小企業の事業に対して、補助金を交付します。
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補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。
- 市内に事務所、店舗、工場又は事業所を有すること。
- 事業継続計画の策定又は、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画について経済産業省の認定を受けていること。
- 市区町村税の滞納がないこと。
- 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
補助対象事業および補助対象経費
自然災害等の発生時における中小企業者等の事業継続力の強化を図り、市内の経済活動の維持及び早期復旧に資するため、強靭化事業を行う経費のうち次に掲げるものとする。
- 自家発電装置、蓄電池、非常時対応のための通信機器
- 緊急地震速報システム及び従業員の安否確認を行うためのシステム
- データバックアップサーバー及びデータバックアップシステム
- 飛散防止フィルム、転倒防止装置、土嚢、止水板、排水ポンプ
- 感染症対策のための消毒装置
なお、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。
ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
補助率および補助限度額
補助額:上限50万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、定款・規則・会則その他交付申請者の概要が確認できる書類、BCP等の写しを商工観光課まで提出
申請期間(実績報告書の提出期限)
2027年3月5日(金曜日)必着
要綱・申請書等様式
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ページID:21046
ページ更新日:2026年8月5日