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傷病手当金の支給について(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民健康保険被保険者の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方に、労務に服することができなかった期間において傷病手当金の支給を行います。傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。

対象

国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

(注)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染された場合で、療養のために労務に服することができなかった期間(ただし入院が継続する場合などは、健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで)

申請には、医師の意見書や事業主の証明書が必要になりますので、事前にご相談ください。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1112

ファクス番号:054-626-2187

ページID:11644

ページ更新日:2023年5月9日

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