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特定疾病療養受療証
「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担は1つの医療機関につき1か月1万円までで治療を受けることができます。
ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者の人は1か月2万円までとなります。
対象となる疾病
高額の治療が長期間必要な以下の3つの疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子傷害または、先天性血液凝固第IX因子傷害(血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
- 受診する人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医師の意見書(様式は医療機関または国保年金課にありますが、下記のダウンロードもご利用できます)
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 特定疾病療養該当者のマイナンバーがわかるもの
申請書ダウンロード
申請場所
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ページID:435
ページ更新日:2024年4月30日