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一部負担金の減免等について
世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」)が、特別な事由で生活が著しく困難となった場合において必要と認められるときは一部負担金の減免または徴収猶予の申請をすることができます。
- 一部負担金とは、保険医療機関で支払う医療費の自己負担額のことです。
- 減免とは、減額及び免除のことです。
- 減免の対象となる医療費は入院療養にかかわるものです。
減免の対象等
減免の対象となる生活困窮の理由(特別な事由)
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡や重度心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作や不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止または失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他上記理由に類する理由があるとき。
免除または減額の基準
生活困窮の理由がいずれかに該当し以下の1と3にあてはまると免除、2と3は減額になります。
- 世帯主等の収入の額が生活保護の標準生活費以下。
- 世帯主等の収入の額が生活保護の標準生活費に調整率(焼津市国民健康保険給付規則第5条第2項1号)を乗じて得た額(基準額)以下。
- 世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分以下であること。
徴収猶予の基準
生活困窮の理由がいずれかに該当したことにより生活が困難となった世帯で必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予します。
ただし、以下の3つのいずれにも該当する場合に限ります。
- 療養見込期間における世帯主等の収入の額が、当該期間の基準額と一部負担金所要見込み額との合算額に満たないとき。
- 6か月以内に資力の回復が見込まれると認められるとき。
- 資力が回復したあと、徴収を猶予した一部負担金を納入することが可能と認められるとき。
一部負担金所要見込み額とは、一部負担金(または自己負担限度額)として医療機関等に支払うべき額の月額のことです。
ご注意
- 申請をしても、すべて減免または徴収猶予に該当するとは限りません。
- 申請方法等、詳しくは国保年金課給付担当までお問い合わせください。
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ページID:10703
ページ更新日:2021年4月1日