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自己負担割合・保険が使えない診療
医療費の自己負担割合
国民健康保険に加入している方が医療機関を受診した時の費用負担額は、医療費のうち、決められた自己負担割合分を窓口でご負担いただき、残りの分は国民健康保険が負担します。国民健康保険の医療費の自己負担割合は次のようになっています。
- 70歳以上(一定以上所得者を除く):2割
- 70歳以上の一定以上所得者:3割
- 就学児以上70歳未満:3割
- 未就学児:2割
ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
国民健康保険が使えない診療
全ての医療が国民健康保険で受けられるわけではありません。
国民健康保険で受けられる医療と受けられない医療があります。
原則的には、治療のためのものが国民健康保険の対象になりますので、次のようなものは、国民健康保険が適用されません。
- 美容整形、健康診断、予防接種
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
- けんかや泥酔などによるけがや病気
- 歯科材料費(金合金等)
- 人間ドックなど
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ページID:12102
ページ更新日:2020年9月8日