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出産育児一時金
- 焼津市の国民健康保険の加入者(産婦)が出産したとき、出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)を支給します。
- 申請期限(時効)は出産の日の翌日から起算して2年を経過する日です。ご注意ください。
- 妊娠12週以上の死産、流産、中絶の場合も該当します。
- 会社の健康保険に加入している人は、詳しい手続きの方法を会社または健康保険組合などに問い合わせてください。
産婦の国保加入期間6カ月未満の支給について
国保加入前の他の保険の被保険者(本人の場合)
- 被保険者期間が1年以上の場合、焼津市国保加入前の他の保険から給付されます。
- 国保加入前の他の保険とは、協会けんぽ、健康保険組合などです。以前、お勤めの総務、人事、会計などにお問い合わせください。
- 被保険者期間が1年未満の場合、焼津市国保で支給します。
国保加入前の他の保険の被扶養者(家族の場合)
- 焼津市国保が支給します。
他の国保(他市の国保、国保組合など)
- 焼津市国保が支給します。
出産育児一時金の直接支払制度
- 医療機関等が被保険者に代わり保険者(焼津市)に請求することにより、保険者が医療機関等へ直接出産育児一時金を支払う制度です。
- これにより、出産費用として、あらかじめ多額の現金を用意するという経済的負担の軽減が図られます。
利用方法
- 出産される医療機関などで、国民健康保険証を提示してください。
- 直接支払制度の利用についての説明を受け、「直接支払制度利用に係る合意文書」で「利用する」を選択してください。
差額支給について
- 出産費用等が50万円に満たない場合、50万円との差額を支給します。
- 市民課へ出生届を提出した後、以下のものをそろえて手続きをしてください。
差額の支給申請に必要なもの
- 世帯主の認印(朱肉を使うもの)
- 領収書(請求金額が0円のため、でないこともあります)
- 直接支払制度明細内訳または合意書
- 世帯主名義の振込先がわかるもの
- 母子手帳
- 出産育児一時金請求書(国保年金課にあります)
- 産婦のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 産婦の国民健康保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
直接支払制度を利用しない場合
- 対象となる人は「直接支払制度利用に係る合意文書」で「利用しない」を選択した人や海外での出産の人などです。
- 市民課に出生届を提出した後に、国保年金課で手続きをしてください。
- 閉庁日(土日・祝休日等)、当直室に出生届を提出した方は、後日、国保年金課までお問い合わせください。
支給申請に必要なもの
- 世帯主の認印(朱肉を使うもの)
- 領収書
- 直接支払制度の合意書(合意しないに○したもの)
- 世帯主名義の振込先がわかるもの
- 母子手帳
- 出産育児一時金請求書(国保年金課にあります)
- 産婦のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 産婦の国民健康保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
海外出産の方
申請を行う前に「出産育児一時金制度について(海外出産の場合)」(PDF:60KB)を必ず確認し、以下の必要なものを用意してください。
- 世帯主の認印(朱肉を使うもの)
- 医療機関等へ支払った領収書(原本)と翻訳したもの
- 世帯主名義の振込先がわかるもの
- 母子手帳
- 出産育児一時金請求書(国保年金課にあります)
- 調査に関わる同意書(国保年金課にあります)
- 産婦のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 産婦の国民健康保険証
- 出生証明書(原本)と翻訳したもの
- 母親のパスポート(原本)
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
振込先を世帯主以外にする場合
詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。
申請場所
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ページ更新日:2023年6月6日