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療養費
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療養費の支給
次のような場合は、国保年金課に申請し審査で認められれば、療養の給付割合に応じた額が療養費として世帯主に払い戻しされます。
申請期限(時効)は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。ご注意ください。
- 急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき(自費診療)
- 他の健康保険の資格を喪失したにもかかわらず保険証を使用してしまい、医療費を返還したとき(返納金)
- 医師が必要と認めた、治療用装具などを購入したとき
- 医師が必要と認めて、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受け、全額自己負担したとき(償還払い)
急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき(自費診療)
支給申請に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 注)診療報酬明細書の交付については、受診した医療機関へお問い合わせください
- 領収書
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
他の健康保険の資格を喪失したにもかかわらず保険証を使用してしまい、医療費を返還したとき(返納金)
支給申請に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 注)診療報酬明細書の交付については、以前加入していた健康保険へお問い合わせください
- 領収書
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
医師が必要と認めた、治療用装具などを購入したとき
治療用装具とは、靴型装具、インソール、サポーター、コルセット、弾性着衣、小児弱視等の治療用眼鏡、練習用仮義足、眼球摘出後眼窩保護のための義眼、保護帽子などを指します。
支給申請に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医師の意見書
- 領収書(技師装具士の名前が書かれているもの)
- 治療用装具などの明細書
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
- 靴型装具を申請する際は、装具の写真(正面・側面・装着したところ・靴についているロゴやタグ)が必要となります。
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
医師が必要と認めて、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受け、全額自己負担したとき(償還払い)
平成31年1月1日より、はり・きゅう・マッサージなどの療養に関する「受領委任制度」が導入されました。
それに伴い、焼津市国民健康保険では、平成31年1月1日から受領委任制度に参加しています。
受領委任制度を取扱っている施術所で施術を受けたときは自己負担割合に応じた金額の支払いになるため、償還払いの申請は必要ありません。保険者負担分の療養費申請は施術所が行い、施術所に支給されます。
(平成31年4月1日以降、保険者の裁量で代理受領を認めることはできませんのでご注意ください。)
支給申請に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 医師の同意書
- 領収書
- 施術内容がわかるもの
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
様式ダウンロード
- 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:54KB)
- 国民健康保険療養費支給申請書(エクセル:35KB)
- レセプト同意書(PDF:37KB)
(保険証を持たずに受診した時、国保以外の保険証を使用した時に必要です)
振込先を世帯主以外にする場合
- 詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。
申請場所
- 詳細は医療給付の各医療給付の申請場所のページをご覧ください。
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ページID:440
ページ更新日:2024年4月30日