ここから本文です。
入院時の食事代など
- 入院時食事療養費…入院時の食事にかかわる費用(負担)です
- 入院時生活療養…療養病床に入院する場合の食費と居住費です
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担することになります。標準負担額は食材料費相当のもので、1食単位、1日3回までです。住民税非課税世帯の人には、減額の制度があります。
所得区分 | 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 |
490円 |
住民税非課税世帯(90日までの入院) 住民税非課税世帯(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) |
210円 160円 |
230円 180円 |
住民税非課税世帯のうち、その世帯の各所得が必要経費や 控除額を差し引いたときに0円となる70歳から74歳までの人 |
100円 |
110円 |
入院時生活療養費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額が自己負担となります。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | ||
一般 (下記以外の人) |
460円
|
490円
|
370円 |
住民税非課税世帯 |
210円 | 230円 | 370円 |
住民税非課税世帯のうち、世帯の各所得が必要経費や控除額を差し引いたときに0円となる70歳から74歳までの人 | 130円 | 140円 | 370円 |
住民税非課税世帯の人は、入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要です
減額の対象になる人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の紙)」または「標準負担額減額認定証(黄色の紙)」を病院に提示してください。
各認定証の交付申請に必要なもの
- 受診する人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 減額対象者(入院する人、高額医療を受ける人)のマイナンバーがわかるもの
標準負担額差額支給について
やむを得ない事情により病院に、「限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色の紙)」または「標準負担額減額認定証(黄色の紙)」を提示できない場合、一般の標準負担額(食事代)を支払った後、国保年金課で申請していただければ差額が戻ります。
申請期限(時効)は、医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年間までです。ご注意ください。
標準負担額(食事代)差額支給に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 病院の領収書
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
様式ダウンロード
- 食事療養費(生活療養費)標準負担額・減額差額支給申請書(PDF:40KB)(別ウインドウで開きます)
- 食事療養費(生活療養費)標準負担額・減額差額支給申請書(エクセル:23KB)(別ウインドウで開きます)
振込先を世帯主以外にする場合
詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。
申請場所
詳細は医療給付の各医療給付の申請場所のページをご覧ください。
このページの情報発信元
ページID:433
ページ更新日:2024年6月1日