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移送費
- 病気やけがで移動の困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合、移送にかかった費用(車代など)を国の基準に基づいて支給します。
- 病院に通院するためにかかった交通費は支給の対象とはなりません。
- 申請期限(時効)は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間までです。
申請に必要なもの
- 受診した人の保険証
- 届出人の顔写真付きの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険移送費支給申請書(医師等の意見が記入していただいてから申請してください)
- 移送に要した額を証明する書類(領収書及び明細書)
- 移送の経路、方法がわかるもの
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)、または代理人が申請する場合は代理人の認印
- 申請者(世帯主)名義の振込先がわかるもの
- 申請者(世帯主)のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
様式ダウンロード
振込先を世帯主以外にする場合
詳細は医療給付の振込先を世帯主以外にする場合のページをご覧ください。
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ページID:423
ページ更新日:2023年11月8日