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高額介護合算療養費
高額になった「医療」と「介護」の自己負担額を合算して軽減する制度です。
高額療養費
医療費が高額になった場合、国保などの医療保険から月額の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額介護サービス費
介護サービス費用が高額になった場合は介護保険から月額の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額を軽減するために、同じ世帯で「医療」と「介護」両方で自己負担がある場合
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下表の限度額より500円を超えた場合、申請により高額介護合算として支給されます。
合算は世帯ごと行います
- 一つの世帯で同じ医療保険に加入している人たちを同一世帯とみなします。
- 住民登録上は同じ世帯でも、違う医療保険に加入している人の医療費や介護サービス費は合算対象になりません。
自己負担限度額は年額で計算します
- 毎年、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合算します。
- 下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が支給されます。
70歳未満の方
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
基準総所得 (前年の総所得金額-基礎控除33万円) |
901万円超 | 212万円 |
600万円超から901万円以下 | 141万円 | |
210万円超から600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯の人 | 34万円 |
<70歳以上の方
区分 |
70から74歳の人 |
75歳以上の人(後期高齢者医療制度) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 | 212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | 141万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得2 |
31万円 | 31万円 |
低所得1 |
19万円 | 19万円 |
ご注意
各所得区分の説明は、高額療養費のページをご覧ください。
手続きの方法
対象期間中、ずっと焼津市国民健康保険・後期高齢者医療に加入していた人
支給対象になった場合は、市から「お知らせ通知」を送付しますので、国保年金課または大井川市民サービスセンターへ申請してください。
対象期間中、ずっと焼津市に住所があり、焼津市国民健康保険・後期高齢者医療以外の医療保険に加入している人
介護保険課が交付する介護保険の自己負担額証明書(介護保険課に申請してください)を添付し、加入している医療保険へ申請してください。
申請に必要なもの
- 市から送付された「高額介護合算療養費支給申請書」
- 申請者(世帯主)の認印(朱肉を使うもの)
- 届出人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 高額介護合算療養費対象者のマイナンバーがわかるもの(詳細は医療給付のマイナンバー制度についてのページをご覧ください)
- 振込先のわかるもの(国民健康保険分は世帯主、後期高齢者医療分および介護保険分は被保険者本人への振り込みとなります)
申請期限(時効)についてご注意
- 申請期限(時効)は申請書の発送から2年間です。
- 「お知らせ通知」に記載してありますので、ご確認ください。
ご注意(市単独事業の助成金を受けている人について)
対象者
重度障害者医療費や精神障害者入院医療費、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費などの助成を受けている人
(注意)高額介護合算療養費の対象となる金額を既に受け取っていることがあります。その場合、対象金額を焼津市へ返還する手続きを取っていただくことになります。
このページの情報発信元
ページID:3709
ページ更新日:2023年5月17日