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出生届:子どもが生まれたときの届
お子さまが生まれたときの届出です。父母の双方が外国籍の方でも日本国内で生まれた場合は、出生届の届出が必要です。また、父母の双方、またはいずれかが日本国籍の場合で、海外で出生したときも届出が必要です。
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届出期間
お子さまの生まれた日から14日以内(14日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)
注記:海外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内です。現地の在外公館(大使館・領事館など)または本籍地の市区町村役場に、出生届とともに「国籍留保届」をしないと日本国籍を失うことがあるため、ご注意ください。
届出できる窓口(届出地)
下記のいずれかの市区町村の窓口で届け出ることができます。
- お子さまが生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 届出人の住所地または所在地(里帰り先の一時滞在地など)
開庁時間内の届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出窓口
- 市役所守衛室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
注記1:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
注記2:母子手帳への出生届出済証明、児童手当などの手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
届出ができる方(届出人)
- 父または母
- 父母が婚姻中でない場合は母
注記:記載済みの出生届は、代理人でも提出できます。
届出に必要なもの
出生届、出生証明書(原本)
通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、出産した病院などから発行されます。
注記1:鉛筆や消せるインクのペンはご使用にならないでください。
注記2:国外出産などにより、出生証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要です。
母子健康手帳
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記1:里帰り中などで母子健康手帳の持参が難しい場合は、後日お持ちいただいても構いません。
注記2:出生届を提出した市区町村の窓口でしか証明できませんので、ご注意ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
お子さまの名前に使える文字
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)でご確認ください。
お子さまの戸籍証明書が必要なとき
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について
生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。
個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで世帯主あてに簡易書留で郵送されます。
出生届に伴う市役所での手続きの案内
焼津市に住民票のある方は、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。
- 児童手当
- 子ども医療費助成制度
- 国民健康保険の被保険者の方が出産したときは出産育児一時金の支給
- お子さまが国民健康保険に加入する場合は国民健康保険の加入手続き
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ページID:373
ページ更新日:2024年3月1日