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養子縁組届
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養子縁組とは、血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を創設するための手続きです。養子縁組届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。
個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なります。届出前に市民課へご相談ください。
未成年者を養子とする場合
未成年者との養子縁組は家庭裁判所の許可が必要です。養子縁組許可の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。焼津市管轄の家庭裁判所は、島田家庭裁判所(外部サイトへリンク)です。
また、養親となる人に配偶者がいる場合は、配偶者と共に縁組する必要があります。
注記1:自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
注記2:配偶者の嫡出子を養子とする場合は、配偶者との縁組は不要です。
養子縁組届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 縁組と同時、もしくは縁組後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
- 児童手当の変更は児童手当
- 子ども医療費受給者証の変更は子ども医療費助成制度
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ページ更新日:2024年2月13日