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戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます
令和7年5月26日から、戸籍法等の一部改正により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。通知が届いたら、記載されている振り仮名を確認してください。
(※)焼津市に本籍のある人は、6月下旬頃から順次お送りする予定です。
通知の送付先
通知は原則として筆頭者の住所地に送付されます。同じ戸籍で同じ住所にいる人は、1通に4名まで記載されます。同じ戸籍で違う住所にいる人には、それぞれの住所地に送付されます。
【注意】住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
記載された振り仮名が日頃から使用している振り仮名と同じ場合
届出などの手続きは不要です。
改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
記載された振り仮名が誤っている場合
振り仮名の届出をしてください。
届出すると、その時点から戸籍に振り仮名が記載されます。
振り仮名の届出
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
通知された振り仮名に誤りがない人は届出をする必要はありません。
なお、通知が届かない場合でもオンライン申請の届出画面から内容を確認することができます。
届出できる人
「氏」の振り仮名の届出は原則として戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出は、それぞれ本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は法定代理人(複数いるときは、そのうち1人)が届出人となります。
届出方法
オンライン申請
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。オンライン申請については法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)でご案内しています。
郵送
届書をダウンロードして、ご記入いただいたものを本籍地や住所地の市区町村へ郵送することで届出ができます。
【注意】日頃から使用している振り仮名等を確認するため、書面(パスポートやキャッシュカードなど)の写しを同封してください。
窓口
住所地などお近くの市区町村窓口で届出ができます。
市では、令和7年7月1日から令和7年11月30日までの間、市役所本庁1階に特設窓口を開設します。その他の期間は市民課(市役所本庁2階)または大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)の窓口に届出してください。
(注意)日頃から使用している振り仮名等を確認するため、書面(パスポートやキャッシュカードなど)を持参してください。
市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出した「氏」や「名」の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
問い合わせ先
市では、令和7年7月1日から令和7年11月30日までの間、専用コールセンターを開設します。
その他の期間は市民課(電話番号:054-626-1116)または大井川市民サービスセンター(電話番号:054-662-0541)へお問い合わせください。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
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ページID:19692
ページ更新日:2025年4月11日