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婚姻届:結婚するときの届
婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を提出し、受理されることによって効力が生じます。
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届出期間
届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。
届出できる窓口(届出地)
婚姻届は次のいずれかの市区町村の窓口へ提出することができます。
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の住所地または所在地(居所や一時滞在地など)
開庁時間内の届出
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出
- 市役所守衛室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
注記1:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
注記2:住所変更や世帯合併、国民健康保険などその他の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
届出ができる方(届出人)
届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。
注記:記載済みの婚姻届は、代理人でも提出できます。
届出に必要なもの
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に届出を行う場合でも、原則戸籍謄本の添付が不要となりました。
外国の方式により婚姻が成立している場合、または外国籍の方と婚姻する場合は、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
婚姻届
届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届や、ダウンロードした婚姻届も使用できます。
焼津市オリジナル婚姻届のダウンロード
焼津市公認マスコットキャラクターやいちゃんがデザインされた、焼津市オリジナルの婚姻届がダウンロードいただけます。オリジナル婚姻届は、窓口でもお渡ししています。
- 焼津市オリジナル婚姻届ダウンロード(PDF:506KB)(別ウインドウで開きます)
(必ずA3サイズで印刷してください)
注記:印刷が不鮮明なものは無効となる場合がありますので、ご注意ください。
婚姻届用紙のお渡し場所について
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
注記:休日・夜間は、市役所守衛室(市役所本庁舎1階)、大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。
届書記載上の注意
- 夫と妻お二人の署名が必要です。必ずご本人が記載してください。
- 成年2人の証人が必要です。必ずご本人が記載してください。
- 鉛筆や消せるインクのペンは使用しないでください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記:本人確認書類をお持ちにならなかった場合やご本人がお越しでない場合は、届出がされたことを後日ご本人宛に通知します。
氏や住所が変わる方の国民健康保険証・マイナンバーカード(お持ちの方)
婚姻届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合には、別途手続きが必要です。
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 婚姻と同時、もしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
婚姻後の戸籍証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
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ページ更新日:2024年3月1日