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養子離縁届
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養親子が離縁に合意して、養子離縁届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。個々の事情により届書への記入内容が異なるため、届出前に市民課にご相談ください。
養子縁組の際に氏を変更した方は、原則として元の氏(縁組前の氏)に戻ります。縁組の日から7年を経過した後に養子離縁届を提出し、縁組中の氏を離縁後も使用する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」の提出が必要となります。(離縁届の提出の日から3カ月以内)
注記1:縁組当事者の一方が死亡後の離縁の場合、家庭裁判所の許可が必要です。死後離縁許可の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。焼津市管轄の家庭裁判所は、島田家庭裁判所(外部サイトへリンク)です。
注記2:養子離縁には裁判所が関与する「裁判離縁」があります。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに効果が生じます。裁判離縁が成立(確定)した際は、届出期間内に養子離縁届を市区町村長に提出してください。
養子離縁届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 離縁と同時、もしくは離縁後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
- 児童手当の変更は児童手当
- 子ども医療費受給者証の変更は子ども医療費助成制度
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ページ更新日:2024年2月13日