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子ども医療費助成
焼津市では子育て支援の一環として、子どもが病気やけがをしたときに、安心して治療を受けられるよう子ども医療費助成を行っています。
子ども医療費受給者証は、申請された人にのみ発行します。
下記の申請方法に従い、申請してください。
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対象者
0~18歳(18歳の到達後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者で次の全ての要件を満たすもの。
- 焼津市に子どもと保護者の住所があり、住民基本台帳に登録されている
- 子ども及び子どもと同居している保護者が同じ健康保険に加入している
注意事項:子ども自身が結婚したり就職したりするなど保護者が監護しない場合や、重度障害者医療受給者や生活保護受給世帯の場合は対象になりません。
助成の内容
助成の範囲
「保険診療による自己負担分」が対象となります。
保険診療以外のもの(健康保険が適用されないとき)及び消費税は対象になりませんので、全額を医療機関の窓口でお支払いください。
- 入院・・・・自己負担なし(食事療養費標準負担額も助成対象)
- 通院・・・・自己負担なし
注意事項:独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する「災害共済給付」を受ける医療は、補助対象となりません。
使用方法
医療機関等を受診する際に、子ども医療費受給者証を健康保険の資格が確認できるものと一緒に窓口に提示してください。
使用できる医療機関等
- 静岡県内の医療機関等
次の場合は子ども医療費受給者証が使用できないため、償還申請(医療費の払い戻し)が可能です。
「償還申請(医療費の払い戻し)について」をご確認ください。
- 県外の医療機関や現物給付を実施していない医療機関を受診された場合
- 医師の指示書をもとに保険診療対象の補装具を作った場合
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等の対象となった場合
子ども医療費受給者証の申請方法
受付時間
- 月曜日~金曜日
- 午前8時30分~午後5時15分(祝休日・年末年始は除く)
申請場所
- 子育て支援課(市役所2階8番窓口)
- 郵便番号:425-8502
- 住所:焼津市本町2丁目16番32号
- 電話番号:054-626-1137
申請書は大井川市民サービスセンターでもお預かりします。
必要なもの
- 医療費受給者証交付申請書(子育て支援課・大井川サービスセンター窓口にあります)
- 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 保護者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
健康保険の資格が確認できるものは、保険者の名称、記号番号、被保険者氏名、資格開始日等が記載されたものが必要となります。
医療費が高額になった場合には、所得状況の確認が必要なため、申請時にマイナンバーカードや通知カードなどによる確認をさせていただきます。
受給者証の交付
子ども医療費受給者証は、住所地へ郵便でお送りします。
お届けまでは申請日より1週間程度かかります。1週間が経過しても届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
受給者証が届くまでの間に病院へかかった場合は、償還申請(医療費の払い戻し)が可能です。「償還申請(医療費の払い戻し)について」をご確認ください。
電子申請
子ども医療費受給者証の新規申請及び再発行申請については電子申請が可能です。下記書類をご用意の上、お手続きください。
- 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 保護者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
子ども医療費受給者証交付申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
子ども医療費受給者証の更新について
子ども医療費受給者証の有効期限は1年(10月1日から9月30日まで)です。
対象者には年に1回、9月下旬頃に新しい受給者証を住所地宛に郵送します(申請不要)。お住まいの地域や配送状況によって到着日時が前後する可能性がありますのでご注意ください。
有効期限を過ぎた受給者証は使用できません。年によって色が異なりますので、医療機関窓口で提示する際にはご注意ください。
- 令和5年10月1日から令和6年9月30日:オレンジ色
- 令和6年10月1日から令和7年9月30日:緑色
古い受給者証は回収箱へ返却するか、細かく切って処分してください。
償還申請(医療費の払い戻し)について
医療機関等の窓口で支払いをした保険診療の自己負担分については、償還申請(医療費の払い戻し)が可能です。
申請期限
- 受診した日から1年
注意事項:申請期限を過ぎますと払い戻しができなくなりますのでご注意ください。
対象
- 県外の医療機関や現物給付を実施していない医療機関を受診したとき
- 子ども医療費受給者証を利用せずに受診したとき
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等の対象となったとき
- マイナ保険証等を提示せずに受診したとき
- 医師の指示書をもとに保険診療対象の補装具を作ったとき
注意事項:4、5に該当する場合は、はじめに加入されている健康保険組合等において、保険診療分の払い戻しを受ける必要があります。手続方法や必要書類は保険組合等によって異なりますので、加入されている健康保険組合等に直接お問い合わせください。
必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 領収証の原本(受診者名・保険点数が載っているもの。必要があれば予めコピーをお願いします。)
- 受給者証に記載のある保護者名義の通帳
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等の受給者証(3の場合)
- 医療費の月別管理票(3の場合)
- 健康保険者による支給決定通知書(4、5の場合)
- 医師による作成指示書、または意見書(5の場合)
その他の手続き
受給者証の再発行について
子ども医療費受給者証を紛失した場合は、再発行が可能です。以下のものをお持ちのうえ、窓口で再発行申請をしてください。
- 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
なお、受給者証の再発行については電子申請も可能です。受給者証ができましたら担当よりご連絡いたしますので、子育て支援課へ受け取りにお越しください。
子ども医療費受給者証再交付申請(電子申請)(外部サイトへリンク)
1週間経っても連絡がない場合、また申請後に紛失した受給者証が見つかった場合は、子育て支援課までご連絡ください。
変更届について
次の場合は変更届が必要です。子どもの健康保険の資格が確認できるもの、子ども医療費受給者証、印鑑をお持ちのうえ、窓口でお手続きください。
- 子どもまたは保護者の氏名が変更となった
- 住所が変更となった
- 加入している健康保険が変わった
- 子どもと保護者の住所が別になった
- 世帯主が変更となった(焼津市国民健康保険に加入の方のみ)
変更内容によっては追加書類が必要となる場合もあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
関連リンク
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ページID:545
ページ更新日:2024年12月17日