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未熟児養育医療給付事業について
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制度の概要
指定医療機関において入院養育が必要な未熟児の治療に要する医療費を、公費により負担します。
保険が適用されないおむつ代、室料、文書料等は、養育医療の給付対象外です。
対象者
焼津市内に住所があり、次の1、2のいずれかに該当し、静岡県が定める指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.生活力が特に薄弱であって、次のア~オのいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請について
記入いただく書類
来庁時に記入していただきます(書式は窓口でお渡しします)。
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 子ども医療費請求等に係る委任状
持ち物
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入してお渡しします)
- 乳児及び乳児の父母のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 乳児と同居している者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)(別世帯の者を含む)
- 乳児の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 印鑑
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、在留カードなど)
健康保険の資格が確認できるものについては、保険者の名称、記号番号、被保険者氏名、資格開始日等が分かるものをお持ちください。
関連リンク
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ページID:6335
ページ更新日:2024年12月17日