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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳児から5歳児クラスのすべての子どもと、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの保育料が無料となりました。
制度の概要
年齢 | 世帯 | 施設・事業 | 無償化の範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
満3歳児及び3~5歳児 | 全世帯 | 新制度未移行幼稚園(新1号認定)(PDF:17KB) | 上限25,700円/月 | |
新制度移行幼稚園(1号認定)(PDF:15KB) | 保育料の全額 | |||
認定こども園(1号認定) | ||||
認定こども園(2号認定) | 保育の必要性の認定が必要 | |||
満3歳児を除く全世帯 | 認可保育所 | |||
認可外保育施設等※1 | 上限37,000円/月 | 保育の必要性の認定が必要 | ||
預かり保育(幼稚園・認定こども園の1号) | 上限11,300円/月※2 | 保育の必要性の認定が必要 | ||
0~2歳児 | 住民税非課税世帯 | 認可保育所 | 保育料の全額 | 保育の必要性の認定が必要 |
認定こども園 | ||||
地域型保育事業所(PDF:24KB) | ||||
認可外保育施設等(新3号認定) | 上限42,000円/月 | 保育の必要性の認定が必要 |
- 注釈1)対象となる施設は、県に届け出をした認可外保育施設に加え、一時預かり事業・病児・病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業が対象です。
- 注釈2)満3歳で住民税非課税世帯は月額16,300円まで無償化の対象となります。
- 注釈3)通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
認定について
無償化となるためには認定等の手続きが必要となります。下記必要書類を用意の上、保育・幼稚園課の窓口に提出してください。必要書類については各園、保育・幼稚園課の窓口でも配布しています。
子どものための教育・保育給付認定申請書(1号認定用)
子ども・子育て支援新制度に移行している私立幼稚園、公立幼稚園、市外認定こども園の利用にあたり、無償化の対象となる認定を受けるための申請書です。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号認定用)
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の利用にあたり、無償化の対象となる認定を受けるための申請書です。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号認定用)
幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等の利用にあたり、無償化の対象となる認定(保育の必要性の認定)を受けるための申請書です。
- 第2号様式施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号用)(PDF:189KB)
- 【記載例】第2号様式施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号用)(PDF:206KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF:39KB)(認可保育施設の利用希望がなく認可外保育施設等の利用希望をする場合必要になります)
個人番号(マイナンバー)申告書代表保護者届出書
「教育・保育給付認定」を受けるにあたっては、認定申請に係る児童及び保護者について、マイナンバーを届け出ていただく必要があります。過去に同一世帯のマイナンバーを届け出た場合も、新たに兄弟姉妹の認定申請を行う際には、改めて届出が必要です。
就労証明書
「就労」要件で新2・3号の認定を受ける場合必要となります。就労先に記入を依頼してください。
申立書
「求職活動」「疾病障害」「介護看護」「就学」要件で新2・3号の認定を受ける場合必要となります。必要事項記入し、添付書類と併せて提出してください。
- 申立書(PDF:342KB)(求職活動・疾病障害・就学の方)
幼稚園の預かり保育の無償化について
市より「保育の必要性(PDF:38KB)の認定」を受けることで預かり保育の無償化の対象となります。幼稚園の利用に加え、預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で利用日数に応じて(下表参照)無償化されます。
【預かり保育支給額算定方法】
月内の支給額算定例1【時間設定】 | 月内の支給額算定例2【日額設定】 | 月内の支給額算定例3【月額設定】 |
---|---|---|
【前提1】 ある園の預かり保育利用料 100円/時間 |
【前提1】 ある園の預かり保育利用料 400円/日 |
【前提1】 ある園の預かり保育利用料 10,000円/月 |
【前提2】 ある園児の利用日数20日(1日3時間) |
【前提2】 ある園児の利用日数20日 |
【前提2】 ある園児の利用日数18日 |
≪各月支給限度額≫・・・A 450円×20日=9,000円 |
≪各月支給限度額≫・・・A 450円×20日=9,000円 |
≪各月支給限度額≫・・・A 450円×18日=8,100円 |
≪各月利用実額≫・・・B 100円/時間×3時間×20日=6.000円 |
≪各月利用実額≫・・・B 400円×20日=8.000円 |
≪各月利用実額≫・・・B 10,000円 |
≪支給額の算出≫ A9,000円>B6,000円であることから6,000円を支給 |
≪支給額の算出≫ A9,000円>B8,000円であることから8,000円を支給 |
≪支給額の算出≫ A8,100円<B10,000円であることから8,100円を支給 |
幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。その場合の上限額は預かり保育の無償化上限額1.13万円(満3歳児で住民税非課税世帯は1.63万円)から預かり保育の無償化支給額を差し引いた額となります。
認可外保育施設等の保育料について
保育の必要性の認定を受けている住民税非課税世帯の0~2歳児及び3~5歳児は認可外保育施設等の保育料が無償化の対象となります。(補助上限:住民税非課税世帯の0~2歳児は42,000円/月、3~5歳児は37,000円/月)
認可外保育施設指導監査基準におおむね適合している施設に通っている場合は焼津市独自の月額保育料補助が受けられます。詳細は「焼津市認可外保育施設利用者補助金について」をご確認ください。
また、認可外保育施設全般の詳細については「認可外保育施設詳細(PDF:91KB)」をご確認ください。
一時預かり事業・病児・病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業について
保育の必要性の認定を受けており、平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育を実施している幼稚園等に通園していない、住民税非課税世帯の0~2歳児及び3~5歳児で保育の必要性を満たす場合は一時預かり、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター利用料が無償化の対象となります。
通園施設 | 年齢 | 保育の必要性有 | 保育の必要性無 |
---|---|---|---|
有 | 0~2歳児 | 無償化対象 (上限16,300円/月) |
無償化対象外 (全額自己負担) |
3~5歳児 | 無償化対象 (上限11,300円/月) |
||
無 | 0~2歳児 | 無償化対象 (上限42,000円/月) |
|
3~5歳児 | 無償化対象 (上限37,000円/月) |
利用についての詳細は下記をご確認ください。
焼津市独自の「第3子以降の副食費無償化」について
年齢 | 世帯 | 主食費 | 副食費 |
---|---|---|---|
3~5歳児 | 年収360万円未満相当の世帯 | 保護者負担 | 無償化の対象 |
第3子以降の子ども |
焼津市の独自基準により、世帯年収・上の子の年齢に関係なく第3子以降の子どもについては副食費が無償化の対象となります。
対象者には、市からお知らせします。
還付スケジュールについて
還付のスケジュール、提出書類について以下の通りです。預かり保育、副食費の還付については2回に支払いを分け、入園料の還付については在園月数によって還付額が変わるため1回となっています。
私立幼稚園の手続きの流れについては還付スケジュール(PDF:27KB)をご覧ください。
対象月 | 支払月 | 提出書類 | ||
---|---|---|---|---|
私立幼稚園 | 副食費 | 4~8月 | 10月末 | 領収書(任意)、請求書 |
9~3月 | 5月末 | |||
預かり保育 | 4~8月 | 10月末 |
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証、 特定子ども・子育て支援提供証明書、請求書 |
|
9~3月 | 5月末 | |||
入園料 | 4~3月 | 5月末 | ||
認可外保育施設等 | 4~9月 | 11月末 | ||
10~3月 | 5月末 |
注釈1)…請求書以外の書類は園から発行されるものです。お手元にない場合は園にご相談ください。
注釈2)…支払月については目安となりますので前後する場合があります。
現況届について
令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付第2号、第3号認定(保育の必要性の認定、以下、「新2号、新3号認定児童」という。)児童については保育が必要であることを確認する現況届の提出が必要となります。
現況届については毎年10~11月頃に保育・幼稚園課から提出依頼をします。市内私立幼稚園に通っている場合は園経由で、市外私立幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等に通っている場合は自宅へ直接送付します。
保育を必要とすることを証明する各種資料を添付の上、期日までに提出をお願いします。
保育の必要性について
新2号、新3号認定を継続するためには、保育の必要性を確認する必要があります。保育を必要とする事由には「就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、就学」等が挙げられます。
就労要件における注意点
年度の途中に仕事を辞めていて、保育・幼稚園課に届出をせず2か月以上の求職活動期間があると判明した場合や、雇用契約上の就労時間が規定時間(月64時間以上)に満たない場合は、新2号、新3号認定の取り消しをさせていただく可能性があります。提出している就労証明書の内容と変更が生じた場合や、仕事を辞める場合は保育・幼稚園課に届出が必要となります。
保育を必要とすることを証明する各種資料の省略について
3か月以内(現況届提出依頼から)に新規で新2号認定を受けた児童又は新2号、新3号への認定変更を受けた児童については、保育を必要とすることを証明する各種資料の提出を省略することができます(ただし、認定変更の場合で父又は母のどちらか一方の資料のみしか提出されていない場合は、未提出の保護者様の資料は今回の現況届の際に添付していただく必要があります。また、雇用契約が有期の場合は、必要に応じて就労状況を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください)。
※保育所の入所申請等で3か月以内に就労証明書など各種証明資料を提出されている場合、保育・幼稚園課までご相談ください。また、保育所に入所しているきょうだいがいて、そちらでも現況届を提出される場合は、原本は保育所の方に添付していただき、幼稚園分はコピーでも問題ありません。
毎年同時期に現況届の提出を依頼しますので、8~10月頃に保育・幼稚園課に就労証明書を提出する場合はあらかじめコピーをとっておくようにお願いします。
特定子ども・子育て支援施設について(令和6年4月1日時点)
特定子ども・子育て支援施設についてお知らせします。
追加・修正等がある場合は、随時更新いたします。
その他様式
私立幼稚園に入園する場合、還付時に振り込む口座を設定するため「口座振込依頼書」を提出する必要があります。振込口座は原則代表保護者名義の口座になりますが、代表保護者ではない保護者の名義を指定する場合、都度委任状の提出が必要になります。
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ページID:11216
ページ更新日:2024年2月13日