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児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。改正に伴う手続きについては「制度改正に伴う申請について」をご覧ください。
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児童手当受給者について
支給対象となる児童
- 国内に居住する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
【例】令和6年度の児童手当→平成18年4月2日以降に生まれた子が対象
手当を受けることができる方
- 焼津市内に住民登録があり、支給対象となる児童を養育、監護し、生計を同じくする人(未成年後見人を含みます)
- 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する方に手当を支給します。
※児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
※公務員の人は職場での申請となります。
手当の金額と振込日
金額
区分 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代 (第1子・第2子) |
10,000円 |
第3子以降の児童 | 30,000円 |
多子加算のカウント方法については、親等の経済的負担がある場合は、22歳年度末まで(大学生年代まで)が第1子となります。
振込日
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の14日
(14日が休日に当たる場合は、繰り上げて振り込みます。)
振込予定日 |
支給対象月 |
---|---|
令和6年12月13日 |
10月・11月 |
令和7年2月14日 |
12月・1月 |
令和7年4月14日 |
2月・3月 |
令和7年6月13日 | 4月・5月 |
令和7年8月14日 | 6月・7月 |
令和7年10月14日 | 8月・9月 |
申請について
児童手当を受けるためには申請が必要です。原則として、申請をした翌月分から手当が支給されます。
※公務員の方は職場で申請してください。
制度改正に伴う手続きについては「制度改正に伴う申請について」をご覧ください。
申請期限
- 児童が出生した方→出生日から15日以内
- 焼津市外(海外を含む)から転入した方→転入日から15日以内
期限を過ぎても申請は可能ですが、手当の支給ができない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。
申請先
- 子育て支援課(市役所本庁舎2階8番窓口)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
持ち物
- 請求者および配偶者の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 請求者の振込先口座情報が分かるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者および配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、在留カードなど)
申請書
既に手当を受給されている方で、出生や転入により受給対象児童が増員となる方は以下をご利用ください。
その他の手続き
変更に関する届出について
受給状況に変更が生じた際は届出が必要です。手続きが遅れると支給できない月が発生する可能性がありますので、速やかに手続きをしてください。
手続きが必要なとき
- 出生や転入などにより児童が増えたとき(既に別の児童で手当を受給されている場合)
- 受給者と児童の住所が別になったとき
- 受給者が他市区町村に転出するとき
- 離婚によりひとり親となったとき
- 婚姻(事実婚を含む)によりひとり親でなくなったとき
- 離婚や別居により児童を養育しなくなったとき
- 受給者の氏名が変わったとき
- 受給者または配偶者が公務員となったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 児童が高校を卒業したとき(下に兄弟姉妹がいる場合)
上記以外にも申請が必要になることがありますので、状況に変更が生じた際は子育て支援課へお問い合わせください。
申請書
必要な手続きや持ち物は状況によって異なります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
- 児童手当額改定請求書(PDF:279KB)(別ウインドウで開きます)
- 児童手当消滅届(PDF:202KB)(別ウインドウで開きます)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:180KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウインドウで開きます)
現況届について
以下の1~6の方は年1回現況届の提出が必要です。対象者の方には必要書類を郵送しますので、6月1日以降に子育て支援課へご提出ください。
- 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
- 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 第3子加算対象となる大学生年代の子が学生以外の方
- その他、状況を確認する必要のある方
金融機関の変更について
児童手当の振込先口座を変更したい場合や、口座名義(受給者の氏名)に変更が生じた場合は、変更届が必要です。受給者以外(配偶者や児童)名義の口座への変更はできませんのでご注意ください。
また、金融機関の変更については電子申請も可能です。変更後の通帳またはキャッシュカードをご用意のうえ、お手続きください。
児童手当受給証明書の発行について
児童手当の受給状況を確認できる書類が必要な場合、「児童手当受給証明書」を発行することができます。申請には証明が必要な期間と書類の使用目的の記入が必要になります。
「児童手当受給証明書」の発行には申請から1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
証明手数料
1通300円(申請の際にお支払いいただきます)
持ち物
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 110円分の切手(郵送で受け取りを希望される方)
制度改正に伴う申請について
制度改正にあたり、申請が不要な場合と必要な場合があります。
申請が必要な場合でも焼津市で把握できないことがあります。必ずご自身でご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
現時点で把握できない方は以下のとおりです。
- 令和6年8月1日以降に焼津市へ転入された方で、高校生以上の子のみを養育している方
- 現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、焼津市外に子がいる方
申請が不要な方
現在、児童手当・特例給付を受給しており、0歳~高校生年代までの児童のみを養育している方
上記の方は焼津市が職権で増額をするため、原則申請不要です。
児童手当・特例給付を受給している方でも、児童を市外で監護・養育している場合は把握できない可能性があります。申請についてお問い合わせください。
申請が必要な方
申請が必要な方は以下の1~3に該当する方です。郵送での受付も可能です。郵送で申請する場合は申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添付してください。1~3以外の方についても申請が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 所得が所得上限限度額を超えており、児童手当を受給していない方
- 高校生年代以上の児童のみを養育している方
- 大学生年代の子を含めることで、初めて第3子以降となる児童がいる方
申請方法
1、2に該当する方の申請方法
下記書類を子育て支援課にご提出ください。
- 児童手当認定請求書(PDF:289KB)(別ウインドウで開きます)
- (記入例)児童手当認定請求書(PDF:395KB)(別ウインドウで開きます)
- 申請者の健康保険の資格が確認できるもの(厚生年金の場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(申請書にマイナンバーを記入いただきます)
子どもが別居している場合の追加書類
- 別居監護申立書(窓口にあります)
- 子どものマイナンバーがわかるもの(申請書にマイナンバーを記入いただきます)
(※)大学生年代の子がいる場合には、3もご覧ください。
3に該当する方の申請方法
大学生年代の子については経済的負担がある場合に限り、増額の対象となります。
下記書類を子育て支援課に提出してください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:180KB)(別ウインドウで開きます)(申し立ての内容に間違いがないかについて、関係書類の提出を依頼する場合があります。)
- (記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:206KB)(別ウインドウで開きます)
注意事項
- 申請者は父母のうち、所得の高い方になります。
- 児童が施設入所あるいは里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
- 公務員は職場での申請となります。
- 高校生年代とは平成18年4月2日~平成21年4月1日までの間に生まれた子のことを指し、大学生年代とは平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間に生まれた子のことを指します。
申請期限
令和7年3月31日まで
上記期限までに申請があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって手当を支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請があった月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。(令和6年9月30日までに申請が完了した方については、令和6年12月13日に初回の支給が完了しています)
児童手当制度新旧対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月まで) | 制度改正後(令和6年10月から) |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
支給対象児童 | 15歳到達後最初の3月31日まで | 18歳到達後最初の3月31日まで |
手当月額 |
3歳未満 15,000円 |
3歳未満 15,000円 3歳~高校生年代 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント | 18歳到達後最初の3月31日まで | 22歳到達後最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(前月までの4か月分を支給) | 年6回 偶数月 (前月までの2か月分を支給) |
このページの情報発信元
ページID:5909
ページ更新日:2024年12月17日