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焼津市出産・子育て応援事業(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談)
焼津市では、令和7年4月1日から、これまでの「出産・子育て応援事業」を子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業(伴奏型相談支援)」に移行し、新制度として開始しました。
安心して出産・子育てができる環境整備のため、妊娠から出産・子育て期の家庭に寄り添う伴走型相談支援を充実し、経済的支援を一体として切れ目ない支援を引き続き実施します。
事業内容
以下の2つの事業を実施します。
妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援金)
- 妊娠届出から出生届出後の時期に、2回に分けて経済的支援を実施します。
- 妊娠届出時…アンケートと面談を実施後、申請により妊婦支援給付金5万円(1回目)を支給します。
- 乳児家庭全戸訪問時(こんにちは赤ちゃん訪問時)…アンケートと面談を行い、申請によりこども1人につき妊婦支援給付金5万円(2回目)を支給します。
- 【令和8年3月30日までの経過措置】子育て応援金(応援ギフト)…令和7年3月31日までに出産された方には乳児家庭全戸訪問時(こんにちは赤ちゃん訪問時)にアンケートと面談を行い、申請によりこども1人につき子育て応援金5万円を支給します。
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
妊娠届出時からすべての妊婦や子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、悩みの解消や情報発信、必要な支援等につなぎます。
- 妊娠届出時…アンケートと面談を行います。
- 妊娠8か月頃…すべての人にアンケートを送付し、希望者等には面談を行います。
- 乳児家庭全戸訪問時(こんにちは赤ちゃん訪問)…アンケートと面談を行います。
事業対象者
- 給付金申請時に市内に住所がある人で下記に該当する妊産婦
- 給付金(1回目):1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方、2.令和7年3月31日以前に妊娠届出し、「出産応援金(出産応援ギフト)の給付を受けていない方
- 給付金(2回目):令和7年4月1日以降に出産した方
- 妊婦支援給付金は流産・死産や人工妊娠中絶された方も対象となります。詳しくは健康づくり課へお問い合わせください。
申請について
妊娠した方に対して、妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に妊婦支援給付金(1回目)の申請の受付をしています。来所時に以下のものを持参してください。代理の人(夫等)が来所した場合には、原則として母子健康手帳交付当日の申請はできません。後日、妊婦との面談日を設けさせていただきます。
- 身分証明書(妊婦の運転免許証、マイナンバーカードなど、いずれも住所や氏名の変更がある場合は変更されたもの)
- 振込口座のわかるもの(妊婦名義の預貯金通帳等、住所や氏名の変更がある場合は変更されたもの)
- 印鑑
- スマートフォン(お持ちの方)
子どもを出産された方に対して、乳児家庭全戸訪問時(こんにちは赤ちゃん訪問時)に妊婦支援給付金(2回目)の申請ができます。当日は以下のものをご準備ください。
- 身分証明書(産婦の運転免許証、マイナンバーカードなど、いずれも住所や氏名の変更がある場合は変更されたもの)
- 振込口座のわかるもの(産婦名義の預貯金通帳等、住所や氏名の変更がある場合は変更されたもの)
- 印鑑
- スマートフォン(お持ちの方)
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ページ更新日:2025年4月1日