ここから本文です。

不受理申出

ページ内メニュー

 

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。

不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。(離婚の不受理申出で、裁判離婚が成立した場合を除きます。)

申出ができる方(申出人)

  • 婚姻届:夫になる方、妻になる方
  • 離婚届(協議離婚):夫、妻
  • 養子縁組届:養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
  • 養子離縁届(協議離縁):養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
  • 認知届(任意認知):認知する父

必要なもの(申出書類)

1 不受理申出書

市民課(市役所本庁舎2階)、大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)でお渡しします。

注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認を行います。

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

注記:本人確認書類をお持ちにならなかった場合は、届出がされたことを後日ご本人宛に通知いたします。

申出期間

申出により法律上の効力が生じるので申出期間はありません。

注記:不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、先に出された方が優先されます。

申出場所(申出ができる場所)

不受理申出書は下記のいずれかの市区町村で申出することができます。

  • 申出人の本籍地
  • 申出人の住所地または所在地

焼津市に提出する場合の申出場所・申出時間

月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

  • 市民課(市役所本庁舎2階)
  • 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 市民課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1116

ファクス番号:054-626-2187

ページID:18078

ページ更新日:2024年2月13日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は