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入籍届
入籍届とは父母の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
注記:入籍届は個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります(子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など)。子の氏の変更許可の申立手続き(外部サイトへリンク)については、家庭裁判所に事前にお問い合わせください。
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届出期間
届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:家庭裁判所で入籍の許可が得られていても、入籍届を提出しないと戸籍は変更されません。
届出できる窓口(届出地)
入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地など)
開庁時間内の届出
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出
- 市役所守衛室(市役所本庁舎1階)
- 大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
注記1:時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。その際、確認のため連絡をさせていただく場合がありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
注記2:住所変更や世帯分離、国民健康保険などその他の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
届出ができる方(届出人)
- 入籍する方
- 15歳未満の場合は法定代理人(親権者または未成年後見人)
注記:記載済みの入籍届は、代理人でも提出できます。
届出に必要なもの
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に届出を行う場合でも、原則戸籍謄本の添付が不要となりました。
入籍届
入籍届は市役所2階市民課、大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階)でお渡ししています。
注記:届書に記入するときは、消せるボールペンなどは使用しないでください。
- 入籍届書のダウンロード(PDF:80KB)(別ウインドウで開きます)
- 入籍届記載例(父または母の氏を称する・15歳未満)(PDF:112KB)(別ウインドウで開きます)
- 入籍届記載例(父または母の氏を称する・15歳以上)(PDF:111KB)(別ウインドウで開きます)
家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本
離婚等で父または母が別の戸籍になり、子が父または母と異なる戸籍になっている場合に必要です。
注記:父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。
氏や住所が変わる方の国民健康保険証・マイナンバーカード(お持ちの方)
入籍届を提出後、氏の変更や住所の変更が伴う場合には、別途手続きが必要です。
- マイナンバーカードの変更は マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
- 入籍と同時、もしくは入籍後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 氏を変更した方が印鑑の再登録を必要とする場合は印鑑登録
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の変更
- 児童手当の変更は児童手当
- 子ども医療費受給者証の変更は子ども医療費助成制度
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ページ更新日:2024年3月1日