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マイナンバーカードの記載事項に変更があったときは(市内転居、氏名変更など)
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住所や氏名など、マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合は、手続きが必要です。
また、カード内に格納されている「署名用電子証明書」は失効するため、引き続き必要な場合は発行手続きも併せて行う必要があります。
なお、同一世帯員または法定代理人が住民異動と併せて手続きする場合は、委任状があれば即日の手続きができます。
注記:焼津市外から転入された場合は、「マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご確認ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
手続きされる方によって、持ち物が異なります。下記をご確認ください。
持ち物
本人
- マイナンバーカード
同一世帯員
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状(署名用電子証明書再発行、同世帯用)(PDF:48KB)(別ウインドウで開きます)
注記:4桁の暗証番号が分からない場合や、同日に署名用電子証明書の発行手続を行わない場合は申し出により、委任状・照会書兼回答書を新住所にご本人あてに転送不要郵便でお送りします。必要事項を本人にご記入いただき、代理人の方が持参してください。
注記:15歳未満の方のマイナンバーカードには、署名用電子証明書が搭載されていないため委任状は不要です。
別世帯の法定代理人(15歳未満の場合や成年被後見人等)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A2点またはAとBから1点ずつ)
- 戸籍証明書や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類戸籍謄本その他代理の資格を称する書類
注記:戸籍証明書は、焼津市に本籍があり、親子関係が分かれば省略可能。
注記:15歳未満の方のマイナンバーカードには、署名用電子証明書が搭載されていないため委任状は不要です。
任意代理人
任意代理人による申請は、2回ご来庁いただく必要があり、即日での手続きができません。
1回目の来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
1回目の来庁後にご本人宛に転送不要郵便で 照会書 兼 回答書 を郵送します。
2回目の来庁時に必要なもの
- 照会書 兼 回答書
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のその他本人確認書類(A1点またはB1点)
- 任意代理人の本人確認書類(A2点またはAとBから1点ずつ)
本人確認書類について
A書類の例
氏名と生年月日、または氏名と住所の記載がある顔写真付きのもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付きに限る)
- 特別永住者証明書(顔写真付きに限る)
- 一時庇護許可書
B書類の例
氏名と生年月日、または氏名と住所の記載があるもの
- 資格確認書
- 介護保険証
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 年金証書
- 母子手帳
- 受給者証(こども医療・障害福祉サービス・自立支援医療)
- 生活保護受給者証
- 児童扶養手当証書
- 預金通帳(キャッシュカード)
- 社員証
- 学生証
受付時間・届出窓口
市民課(市役所本庁舎2階)、大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
- 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで(予約不要)
- 水曜日時間外 午後5時45分から午後6時30分まで(要予約)
- 休日時間外 午前9時から午前11時30分まで(要予約)
注記1:水曜日の夜間および休日の時間外開庁については所定の日のみとなります。日程は「マイナンバーカードの時間外窓口」をご確認ください。
注記2:水曜日の夜間は、市民課(市役所本庁舎2階)のみ手続きできます。
署名用電子証明書の失効について
住民異動や氏名変更などに伴い、カード内の署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、住民異動手続きと併せて発行の手続きを行なってください。
注記:同一世帯員または法定代理人が、転入・転居と同時に署名用電子証明書の再発行手続きを行う場合は、申請者本人が記載した委任状があれば即日で完了します。
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ページID:18098
ページ更新日:2026年9月3日