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建設リサイクル法
2002年5月30日より、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)が施行されました。
対象となる工事を行う時は、忘れずに届出書類の提出をお願いします。
お知らせ
電子申請により、窓口に来なくても届出が完結するようになりました。
焼津市では2012年4月から窓口で「建設リサイクル法届出済シール」をお渡ししていましたが、電子申請開始に伴い、「建設リサイクル法届出済シール」も廃止しました。
- 2021年4月1日より届出書の様式が変わります。
焼津市を含め、静岡県内の各特定行政庁では、2021年4月1日から、建設リサイクル法に基づく届出書の様式(別表1~3)が一部変更されます。
従来の石綿(アスベスト)などの項目に加えて、新たにフロン関連のチェックボックスが追加されています。
4月1日以降、旧様式での提出は受付できませんのでご注意ください。
建設リサイクル法の目的
特定の建設資材について、その分別解体などや再資源化などを促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用や廃棄物の減量などを通じて、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
建設リサイクル法の概要
建築物などにかかる分別解体などや再資源化などの義務付け
特定建設資材を用いた解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事などで一定規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体などを実施。
分別解体などに伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化などを行う(再資源化が困難な場合には縮減)。
発注者・受注者の届出・契約などの手続きの整備
発注者などによる工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、都道府県知事などによる助言・勧告・命令などにより、適正な分別解体などや再資源化などの実施を確保。
解体工事業者の登録
解体工事業者の登録制度や解体工事現場への技術管理者の配置、標識の掲示などにより、適正な解体工事の実施を確保。
注意事項
工事ができるのは、登録した都道府県内に限ります。
建設リサイクル法に基づく届出
特定建設資材を用いた対象建設工事においては、分別解体などに関する事前の届出が必要となります。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
- 建築物の解体……床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築や増築……床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕や模様替え(リフォームなど)……請負代金の額1億円以上
- 建築物以外のものの解体や新築など(土木工事など)……請負代金の額500万円以上
対象建設工事の詳細(PDF:92KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
届出の窓口
- 届出書類の宛先は、特定行政庁(焼津市長)となります。
- 届出書類の提出は建築住宅課窓口又は電子申請で受け付けています。
建設リサイクル法届出の電子申請
建設リサイクル法届出の電子申請ができます。以下の注意事項をお読みのうえ、申請してください。
注意事項
- 届出書(様式第1号)の内容を入力してください。
- 別表1~3は、PDFやEXCELで添付することになりますのでご用意お願いします。
- 申請された内容を確認し問題なければ受付し、受付後は入力されたメールアドレスにご返信いたします。
- 受付完了メールの処理に若干の時間を要することが予想されますので、余裕を持った手続きをお願いいたします。
- 疑義がある場合も、メール又は電話で返信いたします。
- メールアドレスはお間違いなくご入力お願いします。
- 建設リサイクル法届出電子申請フォーム注意事項(PDF:841KB)(別ウインドウで開きます)
- 建設リサイクル法届出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
届出者
- 受注者(施工者)より事前の説明を受けて発注者(施主)が届出をします。
- 発注者の代理者が提出する場合は、委任状が必要となります。
届出の期限
- 工事に着手する7日前までに提出してください。
- 電子申請の場合は、受付完了メールの処理に若干の時間を要することが予想されますので、余裕を持った手続きをお願いいたします。
届出書類
下記の書類をそろえて、1部提出してください。また、受付印を押した控えを希望する場合は、2部提出してください(届出書などの様式(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)はこちら)。
- 届出書(様式第1号)
- 別表1~3(工事種別による)
- 案内図
- 図面または写真
- 解体または工事の工程表
- 委任状(代理者による提出の場合に必要となります)
除却届
建築基準法第15条の規定により、10平方メートルを超える除却となる場合は別途除却届を提出してください。
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ページ更新日:2025年10月1日