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低炭素建築物認定制度について
低炭素建築物認定制度の概要
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年(2012年)9月5日に交付され、平成24年(2012年)12月4日に施行されました。
この法律により、市街化区域等内において低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築などをしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、焼津市へ認定を申請することができます。
焼津市は低炭素建築物等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしています。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積については、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしています。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
お知らせ
- 省エネ法誘導基準等の改正に伴い、令和5年(2023年)3月27日から焼津市取扱要領が改正されました。改正後の取扱要領(PDF:97KB)
低炭素建築物の認定基準
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-20%以上となること。
- HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策などの低炭素化に資する措置を1つ以上講じていること。
低炭素建築物の認定を受けると
- 太陽光発電設備、燃料電池設備、蓄電池等を設ける部分の床面積については、容積率算定の基礎となる床面積に算入しない。
- 一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税が軽減されます。
低炭素建築物新築等計画の手続き
認定申請
低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が、認定の優遇措置を受けたい場合は、焼津市へ低炭素建築物新築等計画を作成し申請してください。(認定は着工前に申請されたものが対象です。)
認定基準に適合している場合は、認定通知書を交付します。
申請手数料が減額される場合について
下記のいずれかの書類を添付する場合は申請手数料が減額されます。
- 市長が定める機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等)の技術的審査を受け、当該機関が交付する適合証
- 設計住宅性能評価書の写し
上記書類を添付しないで申請する場合において、一戸建ての住宅、一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分で、評価方法がモデル建物法による場合は申請手数料が減額されます。
工事の完了報告
認定建築主は建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の提出を受けたとき、焼津市に工事完了報告書を建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の写し(工事写真含む)及び建築基準法に基づく検査済証の写しを添えて提出してください。
手数料及び認定申請等の様式
低炭素建築物に関する相談窓口
一般社団法人住宅性能評価・表示協会
電話0120-167-780
相談対応時間:午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝休日を除く)
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ページ更新日:2023年6月27日