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建築基準法に基づく許可・認定
建築基準法の許可
建築基準法(以下「法」という)で本来禁止されている事項を特定の場合に解除して適法とする行為を「許可」といいます。
法上の許可は特定行政庁の権限ですが、許可に際しては「建築審査会」の同意を要件とし、近隣の市民の生活に影響を与える恐れのある許可に際しては、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」を行います。
主な許可として下記のものがあります。
- 法第43条第2項第1号(建築物の敷地と道路の関係の建築認定)
- 法第43条第2項第2号(建築物の敷地と道路の関係の建築許可)
- 法第48条第1項~第13項(用途地域内の建築許可)
- 法第56条の2第1項(日影による中高層建築物の高さの制限の許可)
- 法第85条第3項、第6項(仮設建築物の許可)
許可は特例の制度であり、適用できない場合がありますので、事前にご相談ください。
建築基準法第43条
建築基準法第43条第1項では、敷地と道路の関係を示しており、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等は除く)に2メートル以上接しなければならない。」とされています。
この道路については、建築基準法第42条により規定されています。
ただし、建築基準法第43条第2項第1号認定又は建築基準法第43条第2項第2号許可を得たものは、この規定の適用を免れます。
主に第42条に該当しない道(港湾道路や農道など)のみに敷地が接する場合や道路と敷地との間に水路を挟み、橋(河川占用等)などによって道路に接する場合が、認定や許可の対象となります。
建築基準法第43条第2項第1号認定の運用基準および認定基準
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用基準(PDF:77KB)
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用基準(様式1)(PDF:51KB)
- 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準(PDF:64KB)
建築基準法第43条第2項第2号許可の運用基準および包括許可基準
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の運用基準(PDF:79KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号による包括許可基準(PDF:87KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号による包括許可基準・同解説(PDF:127KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号による包括許可事例(PDF:343KB)
手続き
確認申請の前に手続きが必要になります。
書類
部数:正1部、副2部(認定の場合は副1部)
添付図書
建築基準法第43条第2項各号の手続きに必要な図書
手数料
このページの情報発信元
ページID:5180
ページ更新日:2024年2月29日