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建築基準法の道路について
建築基準法(以下:法)第43条第1項により、建築物の敷地は「道路」に2メートル以上接しなければならないと定められています。
この「道路」とは、法第42条に該当する幅員4メートル以上あるもので、主に下記の道路種別に該当するものをいいます。
建築物の用途および床面積や敷地面積によっては、静岡県建築基準条例により建築物の敷地と道路が接する長さ(幅)や道路の幅員について、別に定められていますのでご確認ください。
なお、建築基準法に該当しない道路であっても、建築基準法第43条第2項第1号認定又は第43条第2項第2号許可により、建築可能となる場合があります。
建築基準法の道路種別
主な道路種別
- 法第42条第1項第1号(1号道路)
- 法第42条第1項第2号(2号道路)
- 法第42条第1項第3号(3号道路)
- 法第42条第1項第4号(4号道路)
- 法第42条第1項第5号(5号道路)
- 法第42条第2項(2項道路)
1号道路
道路法による道路
- 国道または県道、市道で幅員4メートル以上ある道路
2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路
- 都市計画法による開発許可で築造された幅員4メートル以上ある道路
3号道路
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道
- 法第3章が適用される以前から存在し、一般の交通の用に供している幅員4メートル以上の道路
4号道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(焼津市)が指定したもの
- 公共事業(都市計画道路や土地区画整理事業など)による新設路線や既存路線の拡幅による幅員4メートル以上で指定された道
指定箇所
土地区画整理法による道路
事業名 |
指定番号 |
指定年月日 |
指定箇所 |
路線名等 |
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焼津市南部土地区画整理事業 |
区域内の4号指定道路は全て令和2年7月31日付で市道認定され、建築基準法第42条第1項第1号道路になりました。 |
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会下ノ島石津土地区画整理事業 | 島土建第3-16-18号 | 2005年(平成17年)3月24日 | 路線図(PDF:1,144KB) | 路線名等(PDF:1,226KB) |
会下ノ島石津土地区画整理事業 | 焼建四指第R02-1号 | 2020年(令和2年)6月2日 | 路線図(PDF:312KB) |
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路線図および路線名などの取り扱いについては、よくある質問Q&Aをご覧ください
道路法および都市計画道路(新設道路および拡幅道路)
5号道路(位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(焼津市)からその位置の指定を受けたもの
- 私道で幅員4メートル以上(幅員は基準により異なる)で位置の指定を受けた道路
関係条文など
- 焼津市建築基準施行細則
- 焼津市道路の位置の指定基準(PDF:501KB)
- 道路の位置の指定の事務処理要領(PDF:85KB)
申請様式等について
2項道路
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁(焼津市)の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
- 法第3章の規定が適用される以前から、建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の道路で指定されたもの
道路に沿ってブロック塀やフェンスを設置する際にはご注意ください
2項道路の照合制度について
ご相談
ご相談にあたっては、事前に下記のものをご確認後、場所を特定できる地図や公図などをお持ちください。
- 国道、県道、市道認定の有無と管理幅員の確認
- 現況道路幅員(有効幅員)の確認
- 公図幅員の確認
- 道路の土地所有者および地目(赤道は除く)の確認
- 水路の取扱い(暗渠または開渠、河川占用または道路区域)の確認
建築基準法の道路に関する情報は、建築物を建築しようとする場合(接道)や土地の売買をしようとする場合(土地評価など)などにおいて重要です。
場所や内容の誤りを防ぐため、ご相談は原則として窓口までお越しください。
路線状況や判定の有無などによっては、すぐにお答えできない場合があります。未判定路線の判定には2週間程度の期間を要しますので、早めにご相談ください。
ご質問
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ページID:5368
ページ更新日:2023年5月17日