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焼津市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例
中高層建築物をめぐる建築紛争の予防と解決をめざして
背の高いビルなどが建てられると、周辺に影を落とすなど、まわりの環境に影響が出ることがあります。
このような事例に対し、焼津市ではこれまで、中高層建築物(背の高い建築物)を建てる人に対し、まわりの環境への配慮や、事前にまわりの住民へ建築計画の説明をするよう指導してきました。
しかし最近になり、建築主側と住民側の間でのトラブルが長期化・複雑化している、建築計画が住民側にしっかりと伝わっていない、工事中の騒音などの問題があげられるようになりました。
このような問題点を解決するため、市民意見公募制度を経て、義務や権利を明確化した条例を定め、平成20年(2008年)11月から施行しました。
中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の解説
目次
はじめに(PDF:166KB)
条例の概要(PDFファイル61KB)
第1章総則
- 条例で対象とする建築物
- 隣接住民と周辺住民
- 当事者の責務
第2章建築計画の事前公開
- 標識の設置と市長への報告
- 住民等への説明
- 計画の変更
第3章紛争の調整
- 市による「あっせん」
- 焼津市建築紛争調停委員会による「調停」
第4章雑則
- 措置命令及び公表
- 標識の設置
- 建築計画の説明
- 話し合い
- 標識設置の届出に必要な図書
- 隣接住民への計画の説明の報告に必要な図書
- 建築計画の説明について
- 近隣関係住民への計画の説明の報告について
当条例のフロー図(PDF:65KB)
焼津市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(PDF:100KB)
焼津市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(PDF:265KB)
- 注意事項:当解説書は、条例の改正などの理由により、予告なく内容を改正することがございますので、ご注意ください。
このページの情報発信元
ページID:690
ページ更新日:2023年5月17日