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建築物除却届
建築物除却届の概要
- 建築基準法第15条の規定により、10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合には、建築物除却届の届け出が必要となります。
- 除却工事施工者が届け出を行います。
- 届出書類の宛先は、静岡県知事となります。届出書類の提出は建築住宅課で受け付けています。
建築物除却届の電子申請
2025年10月1日より建築物除却届が電子申請できるようになりました。(PDF:580KB)(別ウインドウで開きます)
建築物除却届の届け出をする際は、ぜひ電子申請フォームをご利用ください。
(以下の注意事項をご確認のうえ、申請をお願いします。また、こちらの電子申請フォームは、建築物除却届のみの申請が可能です。建替え等に伴う建築物の除却については、建築物工事届に併せて記載してください。)
注意事項
- 建築物除却届(様式第41号)の内容を入力してください。
- 申請された内容を確認し問題なければ受付します。
- 疑義がある場合も、メール又は電話で返信いたします。
- メールアドレスはお間違いなくご入力お願いします。
- 80平方メートル以上の取壊しの場合は別途建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条に基づく届出が必要となります。(建設リサイクル法のページ(別ウインドウで開きます))
このページの情報発信元
ページID:20220
ページ更新日:2025年10月1日