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建築の手続き
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、焼津市の建築主事又は民間の指定確認検査機関の確認や検査を受けなければなりません。
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建築確認
建築物を建築しようとする人は、焼津市の建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。(規模等により必要がない場合があります。)
建築確認申請書の受け付けは、月曜日から金曜日(祝日は除く)の、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分です。
確認申請を提出する前に、関係法令及び指導事項等の確認について、令和6年度焼津市建築確認事前チェックリスト(PDF:278KB)(別ウインドウで開きます)を参考にして、所管部局に確認し充分な調査を行ってください。
建築確認に関するお知らせ
令和7年1月1日以降に着工又は除却する場合は、建築工事届及び建築物除却届の様式が変わります。
令和7年4月1日以降に着工する場合は、「省エネ適合義務」が発生します。
令和7年改正法の円滑な施行に向けて、申請図書の作成や省エネ適合性判定の申請手続きについて個別にサポートする「建築士サポートセンター」が開設されました。
構造計算適合性判定について
特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準による建築物の確認申請には、指定構造計算適合性判定機関等による構造計算適合性判定を受け、適合判定通知書又はその写しの提出が必要となります。
建築主が確認申請とは別に構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請する必要があります。確認申請と構造計算適合性判定の申請は並行申請が可能ですが、適合判定通知書又はその写しの提出がなければ確認済証は発行できません。
確認審査が比較的容易にできる構造計算について
確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)の確認申請は、省令で定める要件を有する建築主事が審査する場合は、構造計算適合性判定が不要となります。
しかし、焼津市では当該建築主事を置かないため、ルート2の確認申請においても構造計算適合性判定が必要となりますので、適合判定通知書又はその写しの提出をお願いします。
省エネ基準適合性判定について
建築物省エネ法に関することをご覧ください。
確認申請における土地区画整理事業区域内の地名地番の表記について
確認申請書第二面【1.地名地番】の表記について、建築物の計画敷地が土地区画整理事業区域内に該当する場合の取り扱いを決定いたしました。御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。
注意:南部土地区画整理区域内の換地処分に伴い、令和6年7月13日から住所が新しくなります。このことより、建築確認から完了検査日が当該日付をまたぐ際は、申請先に対し記載事項変更を提出する必要があります。新しい住所については、下記担当までご連絡下さい。
都市政策部 区画整理課 土地区画整理事務所
- 電話番号:054-627-9311
- ファクス番号:054-626-2184
中間検査
階数が3以上である共同住宅及び市が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、焼津市の建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
市が指定した建築物は、焼津市告示第230号(平成28年8月22日)(PDF:181KB)(別ウインドウで開きます)によります。
焼津市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成27年5月28日焼津市規則第16号)(PDF:298KB)(別ウインドウで開きます)により、中間検査時に壁量計算書等の添付が必要となりました。(確認申請に添付した場合は除く。)
完了検査
建築確認を行わければならない建築物については、工事が完了した段階で、焼津市の建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
検査日の予約は可能なため、事前に電話等によりお問い合わせください。
申請手数料
上記の確認や検査を受ける時には手数料がかかります。
手続きの流れ
省エネ基準適合判定通知書に代わる認定書類については、建築物省エネ法ページをご覧ください。
確認申請等の様式
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ページID:685
ページ更新日:2025年1月6日