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建築物省エネ法に関すること

建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日からは、原則、全ての新築・増改築する建築物について省エネ基準への適合が義務付けられることになりました。

内容については次の改正概要チラシをご覧ください。

建築物省エネ法改正概要チラシ(PDF:624KB)(別ウインドウで開きます)

詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。(下の方にリンク先を載せてあります)

お知らせ

  • 建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から焼津市取扱要領が改正されました。改正後の取扱要領
  • 建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から建築物省エネ法に係る手数料等が一部改正されました。改正後の手数料等

建築物省エネ法とは

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが国会で閣議決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
そこで、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)を制定・改正し、規制措置(建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等)と誘導措置(エネルギー消費性能向上計画の認定制度等)の2つの措置を講じることで建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るものです。

規制措置について

規制措置の内容は以下のとおりです。

省エネ基準適合義務、適合性判定義務

原則として、全ての新築、増改築をしようとする建築物について、省エネ基準へ適合させる必要があり、工事の着手前に焼津市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」といいます。)へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、適合性判定を受けなければなりません(※住宅用途で仕様基準等により省エネ基準に適合させるものを除く)。

また、所管行政庁等より適合性判定を受けた後、適合判定通知書又はその写しを建築主事等に提出することになります。ただし、以下に掲げるものは、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされるため、この場合、当該認定に関する書類を提出することになります。

省エネ基準適合判定通知書に代わる書類

手続きの種類

建築主事等に提出する書類

左欄の書類に添付する書類

法第16条に基づく特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定 施行規則第16条の認定書の写し 施行規則第16条の認定書の別添の一部の写し
法第29条に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 施行規則第24条第2項(第27条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し 施行規則第20条第1項又は第26条の申請書の副本又はその写し
都市低炭素化法第53条に基づく低炭素建築物新築等計画の認定 都市低炭素化法施行規則第43条第2項(同規則第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し 都市低炭素化法施行規則第41条又は同規則第45条の申請書の副本又はその写し

 

適合性判定

適合性判定は焼津市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

工事着手する前に適合性判定を受け、適合性判定通知書又はその写しを建築主事等へ提出してください。提出がなければ建築確認済証の交付が受けれません。なお、焼津市で適合性判定及び焼津市の建築主事に建築確認申請を提出する場合は、適合性判定通知書又はその写しを焼津市建築主事へ提出する必要はありません。

計画変更、軽微な変更

計画変更
  • 当初に受けた適合性判定において、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更の工事着手前に所管行政庁等の適合性判定を受けなければなりません。

軽微な変更

  • 省エネ性能が向上する変更又は一定範囲内の省エネ性能が低下する変更の場合は、軽微な変更届を完了検査を行う建築主事等に提出する必要があります。
  • 再計算によって基準適合が明らかな変更の場合は、所管行政庁等の軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。完了検査申請時に軽微変更該当証明書とその内容が分かる図書一式を併せて建築主事等へ提出する必要があります。

完了検査

適合性判定を受けた建築物は建築基準法による完了検査に併せて建築物省エネ法に係る部分も建築主事等で検査を行います。なお、適合性判定を受けた建築物の検査手数料は建築物省エネ基準の適合性も併せて検査するため、建築基準法の完了検査手数料に加算されます。

誘導措置について

誘導措置の内容は以下のとおりです。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画を焼津市に申請し、建築物のエネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(誘導基準)に適合すると認めたときは、認定することができます。

認定を受けた計画の建築物においては、認定基準に適合させるための措置をとる部分は建築基準法で規定する建築物の容積率の基礎となる延べ床面積は算入しない(最大10%)ことができます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、一の建築物だけでなく、複数建築物の連携による取り組みも対象です。

認定手続きの流れ

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

認定申請

建築主等は容積率特例を受けたい場合、工事着手前に焼津市へ建築物エネルギー消費性能向上計画を提出してください。

誘導基準に適合している場合は、認定通知書を発行します。

申請手数料が減額される場合について

下記のいずれかの書類を添付する場合は申請手数料が減額されます。

  • 市長が定める機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等)に技術的審査を受け、当該市長が定める機関が交付する適合証
  • 設計住宅性能評価書の写し

完了報告

特定建築主は建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の提出を受けたとき、焼津市に工事完了報告書を建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の写しを添えて提出してださい。

手数料、取扱要領及び様式等

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築審査担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2161

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2025年6月16日

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