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静岡県福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例の概要
- 静岡県で定める福祉のまちづくり条例では、不特定多数の者が利用する施設で規則で定めるものを「公共的施設」とし、整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しています。
- このなかで、「特定公共的施設」に該当する施設については、整備基準の適合状況を事前に市町に届け出る必要があります。
- また、施設が整備基準に適合している場合、それを証する証票(適合証)の交付を希望する者は、適合証を請求することができます。
- 条例の詳細な内容や申請様式等、詳細は静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
- 焼津市内の物件については、焼津市建築住宅課へ提出してください。
福祉のまちづくり条例に基づく電子申請
2026年10月1日(木曜日)より福祉のまちづくり条例に基づく申請について、電子申請が可能となりました。
福祉のまちづくり条例に基づく申請をする際は、ぜひ電子申請フォームをご利用ください。
(以下の注意事項をご確認のうえ、申請をお願いします。)
注意事項
- 申請者等の情報を入力してください。
- 届出書等・添付図書については、データにてご用意いただき、アップロードしてください。
- フォームにて回答(申請)が完了したのみでは正受付とはなりません。職員が添付書類等の不備がないことを確認した後、メールにてその旨を連絡します。
- 通知書等受理については、基本的に窓口までお越しいただく必要があります。郵送対応については建築住宅課まで別途ご相談ください。
- メールアドレスはお間違いなくご入力お願いします。
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ページID:21167
ページ更新日:2026年10月1日