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キッチンカー等の出店者を募集します。(焼津市管理公園・緑地内)
公園のにぎわいの創出と魅力ある公園づくりの一環として、公園利用者に飲食を販売提供していただけるキッチンカー等による臨時売店の出店者を募集します。
出店場所
焼津市が管理する市内の公園、緑地(大井川河川敷運動公園を除く)。出店していただく公園は申込者の希望箇所としますが、公園施設の状況等によりお断りする場合があります。
販売可能物品
食品衛生法の規定に基づく営業許可の範囲内の飲食物(酒類は除く)
出店登録資格と制限
出店登録資格
次の全てに該当する者のみ出店できます。
- 焼津市内にて営業を許可する公的機関の発行する営業許可書を有する者
- 生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入している者
- 公園内で調理販売する場合は、営業許可書の営業の種類が、自動車による飲食店営業、菓子製造業、喫茶店営業であること。
- 食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有している者
- 保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者
- 誓約書に同意した者
- 目的に賛同していただける者
出店登録制限
次のいずれかに該当する者は出店できません。
- 成年被後見人、被補佐人、被補助人及び未成年者
- 破産者であって複権していない者及び会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき更生手続の申立てがなされている者等
- 国税、地方税を滞納している者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は暴力団員等(暴力団員法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当する者ではなく、かつ、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者
- 園内で政治的活動、宗教活動を行うおそれがある者
- 過去3年以内に、食品衛生法に基づく行政処分を受けた者
募集期間
随時募集しています。
キッチンカー等臨時売店出店者募集要項
応募者は以下の要領をご確認ください。
提出書類
応募者は、以下の書類を作成の上、都市整備課の窓口に提出してください。(郵送、メール不可)
- キッチンカー等臨時売店出店者登録申請書(PDF:73KB)
- 営業許可書一式の写し
- 食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し
- 生産物賠償責任保険等の証明書の写し
- 納税証明書等の未納がないことが確認できる書類
- 誓約書(PDF:74KB)
- 車検証(キッチンカー、専用販売車)の写し
- 販売車(キッチンカー、専用販売車の開店状態)、販売形態(テント等)がわかる写真画像(写真画像に、開店時の最大幅・最大長さ・最大高さを記入、ナンバープレートが確認できる写真とする)
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ページID:11392
ページ更新日:2020年1月8日