ここから本文です。
介護保険を利用するまでの流れ
介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
1.介護保険認定
1-1.申請者(利用者本人や家族など)による申請書の提出
詳しくは、「介護サービスの対象者と申請方法」をご確認ください。
1-2.主治医の意見書の作成依頼
意見書の作成依頼は市が行います。申請する前に意見書を書いてもらえるかどうか、主治医に確認してください。
1-3.訪問調査の実地
訪問調査は、調査員が対象者と直接お会いして行います。
1-4.介護認定審査会による審査判定
主治医意見書と認定調査票をもとに審査判定を行います。
審査委員は、保健・医療・福祉に関する専門家で構成されます。
1-5.認定
認定 | 非該当 |
---|---|
「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」 介護の必要状態に応じて、7段階に判定されます。 |
自立支援、介護予防の在宅高齢者サービスの利用をお勧めします。 |
要介護認定の有効期間について
要介護認定を受けると、有効期間もあわせて定められます。
新規の認定の有効期間は、申請日から原則6か月、最長12か月です。
有効期間後も引き続き介護が必要と見込まれる方は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、更新の申請をしてください。手続き方法は新規の要介護・要支援認定申請と同じです。
更新の認定の有効期間は、前回認定の有効期間満了日の翌日から最長36か月です。
2.介護サービス計画(ケアプラン)
介護保険のサービスを利用するには、要支援1・2に認定された人は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを、要介護1~5に認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、ケアプランを作成してもらいます。
介護サービス計画は各事業所とよく話し合い、状況に応じたものを作成してください(自己作成することもできます)。
注意事項
- 複数の居宅介護支援事業者へのケアプラン作成の依頼について、同時に依頼することはできません。ただし、事業者と取り交わした契約の内容によりますが、介護保険制度は受けるサービスを自由に選択できる制度ですので、契約の解除についても可能です。
※現在ケアプランを作成している居宅介護支援事業者との契約を解除した後、新たな居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼することは問題ありません。 - ケアプランの自身での作成は可能ですが、必ず焼津市にその内容を届け出てください。また、この場合、サービス提供事業者等との連絡調整もご自身で行うことになります。
3.サービスの利用
(介護保険のサービスは申請日から利用することができます。ただし認定の結果が非該当となった場合、利用したサービスの料金は全額自己負担となります。)
注意事項
- 介護保険制度は受けるサービスを自由に選択できる制度で、利用者と事業者の契約に基づき提供されるものです。ご疑問の点は、事業者からよく説明を聞いていただいた上で、サービス利用の契約をするようにして下さい。
- ケアプランにはない介護サービスが必要となった場合にはケアマネジャー(介護支援専門員)または担当地域の地域包括支援センターにご相談下さい。
このページの情報発信元
ページID:514
ページ更新日:2024年6月10日