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介護サービスの対象者と申請方法
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介護サービスを利用できる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
- 手足の不自由や認知症状などで入浴や排泄、食事など日常の生活動作について、おおむね6カ月継続して常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人
- 介護までは必要ないが家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)
- 初老期認知症や脳血管疾患など老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった人
- がん〔がん末期〕(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請方法
申請者(窓口に来ていただく人)が「申請に必要なもの」を持参し、申請書を提出してください。
窓口に来ることができない人は、市内の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代わりに申請することもできます。各事業所へ直接電話でご相談ください。
申請場所
- 介護保険課(市役所本庁舎2階7番窓口)
電話番号:054-626-1167 - 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
電話番号:054-662-0648
申請に必要なもの
申請者(窓口に来られる人)がご本人・代理人共通のもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(PDF:113KB)(別ウインドウで開きます)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(記入例)(PDF:163KB)(別ウインドウで開きます)
- 介護保険主治医意見書用問診票(PDF:175KB)(別ウインドウで開きます)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証の写し等(65歳未満の人)
申請者がご本人の場合
- ご本人の個人番号のわかるもの
(例)個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しなど - ご本人の身分証明書((1)を1点、又は(2)を2点)
(1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
(例)個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳など
(2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
(例)介護保険被保険者証、負担割合証、年金手帳など
申請者が代理人の場合
- 被保険者ご本人の個人番号のわかるもの
(例)本人の個人番号カード(または写し)、本人の通知カード(または写し)、本人の個人番号の記載のある住民票の写しなど - 代理人の身分証明書((1)を1点、又は(2)を2点)
(1)国・県・市町村等、官公署が発行した写真つきのもの
(例)代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の介護支援専門員証など
(2)氏名と住所もしくは生年月日が記載されているもの
(例)代理人の年金手帳など - ご本人から申請を委任されたことがわかる委任状(PDF:54KB)(別ウインドウで開きます)。また、法定代理人の場合は戸籍謄本などその資格を証明するもの。ただし、ご本人の介護保険被保険者証をお持ちの場合は、それをもってご本人から委任を受けていることが確認できますので、委任状等は不要です。
申請書に主治医名を記入する欄があります。意見書作成依頼は市が行いますが、申請者様より主治医に対して、意見書作成についての了解を取ってください。
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ページID:515
ページ更新日:2024年12月2日