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介護サービスの利用者負担の軽減制度
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特定入所者介護サービス費(施設入所・短期入所の食費・居住費の自己負担額の軽減)
施設サービス等を利用する際、食費・居住費が軽減されます。
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活(療養)介護(予防も含む)
軽減対象者
世帯全員が住民税非課税であり、次の2つのいずれにも該当しない場合対象となります。
- 預貯金等が、規定を超える。(多額の引き出しがあった場合、領収書など支払いの証明できる書類の提出を求めることがあります。)
- 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者が住民税を課税されている。
※ただし、1.DV防止法に定める暴力があった場合や2.行方不明の場合、その他1.2に準ずる場合は配偶者の所得は勘案されません。
対象者フローチャート
- 寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
- 2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
居住費・食費の自己負担限度額(日額)
下表のように所得段階に応じた自己負担の限度額が設けられ、その限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
預貯金等について
預貯金として算定するものは以下のとおりです。生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しいもの(貴金属、絵画、骨董品、家財など)は預貯金として算定しません。
負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用書などで確認)
保有している預貯金等の種類 | 添付書類など |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(氏名が記載されたページ及び口座残高ページの写し) (※)口座残高の写し等は、最新の残高が確認でき、年金振込が2回確認できる期間を添付してください。 |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に確認できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
預貯金等の残高照会の同意
認定や調査など必要がある時は、市から銀行等に被保険者本人及び配偶者の保有する預貯金等の残高や課税状況について照会を行います。そのため、申請書裏面の同意書に記入をお願いします。
不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 認め印2個(本人・配偶者)
- 本人及び配偶者の預金通帳等(使用しているしていないに関わらず持っている通帳全て)
※必ず記帳をお願いします。 - その他資産等のわかる書類
- 被保険者のマイナンバーのわかるもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:100KB)(別ウインドウで開きます)
個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。
注意事項
- 認定証が交付されたら、サービス利用時にサービス提供事業所にご提示下さい。
(提示しないと軽減が受けられない場合があります。) - 本制度は、申請日の属する月の初日に遡って適用されます。
(例)申請日が1月15日なら1月1日から適用 - 認定証の有効期限は毎年7月31日です。
毎年更新が必要となりますので、現在認定証をお持ちの方には6月頃に送付する更新のお知らせをご確認ください。認定証をお持ちでない方へは送付されませんので、ご注意下さい。 - 認定有効期間内であっても、軽減対象者の基準に該当しなくなった場合は、軽減を受けられませんので、介護保険負担限度額認定証を市へ返還してください。
- 不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
社会福祉法人などにより提供されるサービス利用料の軽減
あらかじめ届け出がされた社会福祉法人などにより提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、その利用料(食費、居住費含む)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費のみ全額)が軽減されます。軽減を受けるためには、介護保険課または大井川市民サービスセンターに申請し、認定を受け、施設に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を提示する必要があります。
確認証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。年度の途中で申請をした人は、申請日の月の初日に遡り、有効期間が開始されます。更新には申請が必要です。
軽減の対象となるサービス
以下のサービスに係る利用者負担並びに食費・居住費及び宿泊費に係る利用者負担額。(※印のサービスの食費・居住費については、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限ります。)
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護※、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※
対象者の要件
世帯全員が市民税非課税で、以下の要件に全て該当する人
- 収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増える毎に50万円を加算した額以下であること
- 預貯金が単身世帯で350万円、世帯員1人増える毎に100万円を加算した額以下であること
- 居住用資産以外に活用できる資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請に必要なもの
申請者の収入などの状況によって必要書類は変わります。
- 介護保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金支払通知書
- 確定申告書の写し
- 預貯金、有価証券等の通帳、証書等
- 医療保険証
- その他収入支出を証明する書類
- 印鑑
- 被保険者のマイナンバーのわかるもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認(更新)申請書(PDF:55KB)(別ウインドウで開きます)
- 収入・資産等申告書(PDF:123KB)(別ウインドウで開きます)
個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。
高額介護(介護予防)サービス
介護保険の「居宅サービス」、「地域密着型サービス」又は「施設サービス」の利用に要した1カ月の介護保険サービス利用者負担額が、所得区分ごとにそれぞれ定める利用者負担上限額を超える場合には、その上限を超えた額が、高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合計額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。
また、同一世帯で同月の介護保険サービス利用者が二人以上いた場合は、世帯内の利用者全員のサービス利用者負担額の合計が、利用者負担上限額を超える場合に、その上限を超えた額が利用者負担額に応じて、それぞれ高額介護サービス費として申請により払い戻されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割から3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
自己負担の限度額
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
生活保護者 | 15,000円 | |
住民税非課税世帯 |
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
上記以外の方 | 24,600円(世帯) | |
住民税課税世帯 | 下記以外の方 | 44,400円(世帯) |
同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる方 | 93,000円(世帯) | |
同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる方 | 140,100円(世帯) |
(※)被保険者本人が世帯主であって同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。
支給申請について
高額介護サービス費に該当している場合は、焼津市介護保険課から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、申請してください。
なお一度申請をいただければ、それ以後高額介護サービス費に該当した場合、申請があったものとみなし、自動的に支給します。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 申請者の身分証明書
- 振り込み口座の確認できるもの
- 市から送付された「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」
- 被保険者のマイナンバーのわかるもの
個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。
時効について
高額介護サービス費の支給申請できる期間(時効)があります。その期間を過ぎてしまうと申請することが出来ませんので申請書が届きましたら早めに申請して下さい。
高額介護サービス費は月ごとに算定することから、サービスを提供した日の属する月の翌月1日が時効の起算日となり、その日から2年となっています。ただし、利用者負担額をサービス提供月の翌月1日以降に支払った場合には、当該支払った日の翌日が時効の起算日となります。
支給(振込)について
高額介護サービス費の支給日は、毎月最終木曜日です。振り込みの一週間前に決定通知を送付しますので、支給額や口座については確認してください。
また、申請から支給(振込)までのスケジュールは以下の通りです。事業所の請求などによって時期が遅れることもありますので、ご承知おき下さい。
利用月 | 申請書送付 | 申請書提出 | 振込 |
---|---|---|---|
4月 | 6月中旬 | 6月中 | 8月最終木曜日 |
申請が遅れた場合は、その分振り込みも遅れます。
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が限度額を超えた場合、申請をすると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
高額医療・高額介護合算制度について
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して介護と医療の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。しかし、同じ世帯でも家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。なお、計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
70歳未満の人
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
基準総所得額※1 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
低所得者(市民税非課税世帯の人) | 34万円 |
(※1)基準総所得額
前年の総所得金額-基礎控除33万円
70歳以上の人
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||
145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||
一般 | 住民税課税世帯の方 | 56万円 | |
低所得者 | 住民税非課税世帯の方 | 31万円 | |
住民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引きし所得が0円となる方。(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
申請について
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人
支給の対象となる人には、保険年金課から2月から3月に「高額医療・高額介護合算サービス費支給申請書」を送付します。詳細は、国保年金課および静岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)へお願いします。
対象期間中に、静岡県外の施設に入所している人、市町村を越えて転居した人、加入する医療保険に変更があった人は、「高額医療・高額介護合算サービス費支給申請書」が送付されない場合があります。お住まいの市町村の医療保険担当窓口または介護保険課までお問い合わせください。
その他の健康保険に加入している人
介護保険課で「自己負担額証明書」の交付を申請してください。介護保険課で発行した「自己負担額証明書」を添付して、加入している医療保険の窓口で支給の申請をしてください。
対象期間中に、市町村を越えて転居した人、加入する医療保険に変更があった人は、以前加入していた医療保険と介護保険の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受ける必要があります。
訪問介護利用者負担額の軽減
低所得者利用者負担の軽減措置
訪問介護・介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護の1割負担が全額免除になります。
対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、2006年4月以降に次のいずれかに該当することとなったもの。
- 65歳到達以前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
- 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの者
申請に必要なもの
- 訪問介護利用者負担額減額申請書(PDF:53KB)(別ウインドウで開きます)
- 境界層該当者に該当することとなる収入である者であることを明らかにする書類
- 被保険者のマイナンバーのわかるもの
個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。
再発行
- 訪問介護利用者負担減額認定証再交付申請書(PDF:36KB)(別ウインドウで開きます)
- 被保険者のマイナンバーのわかるもの
災害等による利用者負担軽減
被保険者やその世帯の生計維持者が水害・火災等により財産に著しい損害を受けたことによって、一時的に介護(介護予防)サービスを利用した際に支払う利用者負担額の支払いが難しいとき等、一定の要件に該当する場合には、利用者負担額が軽減されます。
申請に必要なもの
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書(PDF:38KB)(別ウインドウで開きます)
- 免除の理由明らかにする書類
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ページID:5894
ページ更新日:2024年7月24日