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介護保険で受けられるサービス

必要な支援の度合い(要介護度)に応じてサービスを利用できます。

利用者は、かかった費用の1割から3割を負担します(詳しくは、介護保険サービスを利用するときの利用者負担をご覧ください)。

また、要介護度ごとに、月々に利用できる金額に上限が設けられています。事業所で提供される食事や日常生活費については、保険対象外となりますので、別途自己負担となります。

個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。

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 居宅サービス

居宅介護支援・介護予防支援

ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅介護(介護予防)サービス計画を作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

(※)費用はかかりません(介護保険で全額負担します)。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

届出様式

訪問介護【ホームヘルプサービス】

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して食事や入浴、排泄などの介助や日常生活上の援助を行います。

(※)掃除洗濯などの日常生活上の援助については、同居世帯員がいる場合は、原則として利用できません。また、本人以外のためにすることや日常生活上の家事の範囲を超えることなどもサービスの対象外です。

利用できる方

要介護1~5の方

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などが家庭を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴の介助を行います。

また、要支援の方は、入浴のお手伝いのサービスを受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

訪問看護・介護予防訪問看護

医師の指示のもとで、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、リハビリ(機能回復訓練)を行います。

また、要支援の方は、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの支援を受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理や指導を行います。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

通所介護【デイサービス】

デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション【デイケア】

介護老人保健施設や病院、診療所で、日帰りの機能訓練が受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護【ショートステイ】

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

認定有効期間の半数以上利用が必要な場合は、事前に理由書の提出が必要です。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護【医療型ショートステイ】

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護や看護、機能訓練などが受けられます。

認定有効期間の半数以上利用が必要な場合は、事前に理由書の提出が必要です。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

手すりや歩行器、車いす、特殊ベッドなどを借りられます。

介護度により利用できる福祉用具が決まっています。

身体状況により例外的に貸与の必要がある場合には、事前に届け出が必要です(主治医の意⾒書が必要となる場合があります)。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入

腰掛便座など特定福祉用具の購入費を支給します(年間10万円までが限度で、その1割から3割が自己負担です)。

過去に同一品目の購入がある場合、事前に相談ください。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

届出様式

令和6年7月1日より、受領委任払いでの支払いが選択可能となりました。これに伴い、支給申請書の様式が変更されています。受領委任払いでの支払いを希望される場合は、新様式でのご提出が必要です。詳しくは、「介護保険福祉用具購入費、介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の開始について(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

口座名義人が被保険者以外の場合、委任状(PDF:29KB)(別ウインドウで開きます)が必要になります。

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)の改修費を支給します(20万円までが上限で原則1回限り、その1割から3割が自己負担です)。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

届出様式

令和6年7月1日より、受領委任払いでの支払いが選択可能となりました。これに伴い、支給申請書の様式が変更されています。受領委任払いでの支払いを希望される場合は、新様式でのご提出が必要です。詳しくは、「 介護保険福祉用具購入費、介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の開始について(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

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 地域密着型サービス

市内のサービス事業所のみ利用できます。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

各事業所に登録した利用者が、「通い」を中心に、状況に応じて「短期間の宿泊」やスタッフによる自宅への「訪問」を組み合わせて、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

看護小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】

利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症のある方を対象としたデイサービスで、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援1・2の方

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護【グループホーム】

認知症のある方が、少人数で共同生活を送りながら家庭的な環境の中で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方、要支援2の方

地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食費や入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

地域密着型特定施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、食事や入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。

新たに入所する場合は、原則要介護3以上の人に限定されます。

利用できる方

要介護3~5の方

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 施設サービス

介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】

常に介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。食事や入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。

新たに入所する場合は、原則要介護3以上の人に限定されます。

利用できる方

要介護3~5の方

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

利用できる方

要介護1~5の方

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 サービス・活動事業

サービスの種類や利用できる方については、「サービス・活動事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」のページをご覧ください。

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このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課   保険給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:517

ページ更新日:2025年4月22日

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