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介護保険で受けられるサービス

必要な支援の度合い(要介護度)に応じてサービスを利用できます。

利用者は、かかった費用の1割から3割を負担します。(詳しくは、介護保険サービスを利用するときの利用者負担をご覧ください。)

また、要介護度ごとに、月々に利用できる金額に上限が設けられています。事業所で提供される食事や日常生活費については、保険対象外となりますので、別途自己負担となります。

個人番号制度開始に伴い、申請時に必要な書類が増えました。詳しくは、個人番号制度開始に伴う介護保険の手続き(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。なお、代理人が申請される場合、委任状(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)または本人の介護保険被保険者証が必要となります。

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 居宅サービス

種類 サービスの内容 利用できる方 各種届出様式

居宅介護支援

介護予防支援

ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅介護(介護予防)サービス計画を作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

(※)費用はかかりません。(介護保険で全額負担します。)

要介護1~5

要支援1~2

訪問介護

【ホームヘルプサービス】

訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して食事や入浴、排泄などの介助や日常生活上の援助を行います。

(※)掃除洗濯等の日常生活上の援助については、同居世帯員がいる場合は、原則として利用できません。また、本人以外のためにすることや日常生活上の家事の範囲を超えることなどもサービスの対象外です。

要介護1~5  

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車などが家庭を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴の介助を行います。

また、要支援の方は、入浴のお手伝いのサービスを受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

 

訪問看護

介護予防訪問看護

医師の指示のもとで、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

 

要介護1~5

要支援1~2

 

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、リハビリ(機能回復訓練)を行います。

また、要支援の方は、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの支援を受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

 

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理や指導を行います。

要介護1~5

要支援1~2

 

通所介護

【デイサービス】

デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。

要介護1~5  

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

【デイケア】

介護老人保健施設や病院や診療所で、日帰りの機能訓練が受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

 

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

【ショートステイ】

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

【医療型ショートステイ】

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護や看護、機能訓練などが受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

 

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

手すりや歩行器、車いす、特殊ベッドなどを借りられます。

介護度により利用できる福祉用具が決まっています。

要介護1~5

要支援1~2

特定福祉用具購入特定介護予防福祉用具購入


腰掛便座など特定福祉用具の購入費を支給します(年間10万円までが限度で、その1割から3割が自己負担です)。

過去に同一品目の購入がある場合、事前に相談ください。

要介護1~5

要支援1~2

令和6年7月1日より、受領委任払いでの支払いが選択可能となりました。これに伴い、支給申請書の様式が変更されています。受領委任払いでの支払いを希望される場合は、新様式でのご提出が必要です。詳しくは、「介護保険福祉用具購入費、介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の開始について(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

口座名義人が被保険者以外の場合、委任状(PDF:29KB)(別ウインドウで開きます)が必要になります。

居宅介護住宅改修

介護予防住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)の改修費を支給します(20万円までが上限で原則1回限り、その1割から3割が自己負担です)。

要介護1~5

要支援1~2

 令和6年7月1日より、受領委任払いでの支払いが選択可能となりました。これに伴い、支給申請書の様式が変更されています。受領委任払いでの支払いを希望される場合は、新様式でのご提出が必要です。詳しくは、「 介護保険福祉用具購入費、介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の開始について(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。

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 地域密着型サービス

市内のサービス事業所のみ利用できます。

種類 サービスの内容 利用できる方

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

各事業所に登録した利用者が、「通い」を中心に、状況に応じて「短期間の宿泊」やスタッフによる自宅への「訪問」を組み合わせて、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

要介護1~5

要支援1~2

看護小規模多機能型居宅介護

【複合型サービス】

利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

要支援の人は利用できません。

 

要介護1~5

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

認知症のある高齢者が、介護施設などに通い、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます

要介護1~5

要支援1~2

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

【グループホーム】

 

認知症のある高齢者が、少人数で共同生活を送りながら家庭的な環境の中で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
要支援1の人は利用できません。

要介護1~5

要支援2

地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食費や入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。

要支援の人は利用できません。

要介護1~5
地域密着型特定施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けられます。

要支援の人は利用できません。

要介護1~5
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練、健康管理等を受けられます。

新たに入所する場合は、原則要介護3以上の人に限定されます。

要介護3~5

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 施設サービス

種類 サービスの内容 利用できる方

介護老人福祉施設

【特別養護老人ホーム】

つねに介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。
食事や入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。

新たに入所する場合は、原則要介護3以上の人に限定されます。

要介護3~5
介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。
医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

要支援の人は利用できません。

要介護1~5
介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。
介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。

要支援の人は利用できません。

要介護1~5
介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。

医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

要支援の方は利用できません。

要介護1~5

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 介護予防・生活支援サービス

高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業です。要支援1~2、事業対象者が利用できます。

種類 サービスの内容 利用できる方
介護予防訪問介護相当サービス

ホームヘルパーが訪問し、生活援助(食事の準備や調理等)、身体介護(食事や入浴、排せつの介助等)を行います。

生活援助は同居世帯員がいる場合は、原則として利用できません。

要支援1~2

事業対象者

訪問型サービスA

生活支援員(ヘルパー等)が訪問し、入浴の見守り、買い物、調理、掃除、洗濯、布団干し等の家事や日常生活に対する支援を行い、生活習慣の改善を図ります。家事は利用者と共に行います。

要支援1~2

事業対象者

訪問型サービスC

栄養改善を図り、要介護状態となることを予防します。

要支援1~2

事業対象者

介護予防通所介護相当サービス デイサービスセンターで、食事のサービスや生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます。

要支援1~2

事業対象者

通所型サービスA 比較的心身の状況が安定している方を対象とした心身機能の維持向上のための体操、レクリエーション、趣味の活動を行います。

要支援1~2

事業対象者

通所型サービスB 住民主体による通いの場における支援で、趣味の活動や体操など閉じこもり予防や社会参加の場を提供します。

要支援1

事業対象者

通所型サービスC 体操、レクリエーションなどにより筋力の向上、脳の活性化、栄養改善、口腔機能向上を図り、要介護状態になることを予防します。

要支援1~2

事業対象者

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このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課   保険給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:517

ページ更新日:2024年7月26日

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