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介護保険福祉用具購入費、介護保険住宅改修費の受領委任払い制度の開始
焼津市では、令和6年7月1日より、介護保険福祉用具購入費、及び介護保険住宅改修費について、これまでの償還払い制度に加え、受領委任払い制度を開始します。
1受領委任払い制度について
受領委任払い制度は、被保険者が自己負担分(支給限度額超過分は10割負担)を業者へ支払い、また、保険給付分の受領権限を業者へ委任することで、焼津市が業者へ保険給付分を直接支払うものです。当制度は、償還払い制度で生じていた、被保険者の一時的な経済負担の軽減(立替払いをなくす)を目的としています。
制度 | 支払いの流れ |
---|---|
償還払い |
1.被保険者→業者へ費用全額を支払い |
受領委任払い |
1.被保険者→業者へ自己負担分(支給限度額超過分は10割負担)のみ支払い |
2受領委任払いによる支給申請書受付開始日について
令和6年7月1日より、受領委任払いによる福祉用具購入費支給申請書、及び住宅改修費支給申請書(完成用)の受付を開始します。受領委任払いによる支払いを希望する場合は、令和6年7月1日以降に新様式で提出してください。新様式は、令和6年7月1日より、介護保険課窓口(焼津市役所本庁舎2階)、ホームページにて配布します。ホームページからダウンロードする場合は、以下をクリックしてください。
受付開始日前や、旧様式での提出では、受領委任払いによる支払いができません。また、様式の変更点については、「4(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費支給申請書の変更について」を確認してください。
3受領委任払いによる支払い選択時の注意点について
3-1被保険者の負担割合の確認
被保険者の負担割合は、所得等に応じて1割~3割に分類されます。現在の負担割合は、負担割合証に印字されています。被保険者証と併せて確認してください。また、以下の事項に注意し、被保険者への請求額に過不足のないようにしてください。
被保険者証の「給付制限」欄に適用期間中の制限がある場合
給付制限の適用期間中は、負担割合証の記載より高い負担割合(3割~4割)となる場合があります。負担割合証と併せて、被保険者証の「給付制限」欄を確認してください。
住宅改修実施時の注意点
住宅改修費支給申請書(事前用)提出後、焼津市より発行する承認通知書記載の決定金額は、発行年月日時点のものです。被保険者への請求時に、負担割合が変更されている場合があります。請求前に再度負担割合を確認してください。
3-2支給申請書の提出から、保険給付分の支払いまでに要する期間
福祉用具購入費申請書、住宅改修費支給申請書(完成用)の提出から、焼津市が業者へ保険給付分を支払うまで、最短で2か月を要します。また、被保険者が要介護度の変更申請をしている場合等では、さらに時間を要する場合があります。
3-3被保険者の自己負担額を算出した際、1円未満の端数が生じる場合
被保険者の自己負担額を算出した際、1円未満の端数が生じる場合は、切り上げ処理をしてください。切り下げ、四捨五入で処理した場合は、業者から被保険者への請求額に不足が生じるため、注意してください。また、福祉用具を同時に2点以上購入する場合は、合算せず、1点ずつ被保険者の自己負担額を算出してください。
【例1】4,321円で福祉用具Aを購入した場合(被保険者の負担割合は1割を想定)
- 被保険者の自己負担額は、4,321円×0.1=432.1円→0.1円を切り上げ、433円
【例2】3,003円で福祉用具A、4,004円で福祉用具Bを購入した場合(被保険者の負担割合は1割を想定)
- 福祉用具A:3,003円×0.1=300.3円→0.3円を切り上げ、301円
- 福祉用具B:4,004円×0.1=400.4円→0.4円を切り上げ、401円
- 被保険者の自己負担額は、301円+401円=702円
3-4福祉用具購入費(同一年度内)、住宅改修費(過年度含む)実績の確認のお願い
同一年度内で福祉用具購入、過年度を含み住宅改修の実績がある場合は、支給限度額の超過が考えられるため、必ず実績の確認をお願いします。支給限度額を超える場合は、支給限度額内の費用に自己負担割合をかけ、残りは被保険者の10割負担として計算してください。
福祉用具
同一年度内で実績がある場合、支給限度額の超過分は、被保険者の10割負担となります。
【例】令和6年4月に70,000円で腰掛便座を購入した後、令和6年6月に35,000円で浴槽手すりをで購入した場合(被保険者の負担割合は1割を想定)
- 支給限度額:100,000円-70,000円=30,000円(1)
- 支給限度額超過の費用:35,000円-30,000円(1)=5,000円(2)
- 被保険者の自己負担額は、30,000円(1)×0.1+5,000円(2)=8,000円
住宅改修
過年度を含み、実績がある場合、支給限度額の超過分は、被保険者の10割負担となります。ただし、住民票の移動を伴う転居(「転居リセット」)や、「介護の必要の程度」の段階が、最初の住宅改修時から3段階以上上がった際(「3段階リセット」)は、これまでの支給限度額がリセットされる場合があります。
【例】令和3年4月に150,000円で屋外スロープの設置を実施した後、令和6年6月に100,000円で屋内4カ所に手すりを取り付ける場合(被保険者の負担割合は1割を想定)
- 支給限度額:200,000円-150,000円=50,000円(1)
- 支給限度額超過の費用:100,000円-50,000円(1)=50,000円(2)
- 被保険者の自己負担額は、50,000円(1)×0.1+50,000円(2)=55,000円
4(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費支給申請書の変更について
受領委任払い開始に伴う変更点は、以下の通りです。
種類 | 変更内容 |
---|---|
(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 様式内に、受領委任払いへの業者の同意欄が追加されます。 |
(介護予防)住宅改修費支給申請書 | 完成用の様式に、受領委任払いへの業者の同意欄が追加されます。また、事前申請時に支払い方法を伺います。 |
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ページID:18697
ページ更新日:2024年7月1日