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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の介護保険サービスの費用については、被害者の過失割合を除き、加害者が負担することになっています。
この場合の介護保険サービスの費用については、介護保険で一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。(この請求を「第三者行為求償」といいます。)
交通事故に関する第三者求償の手続き
第三者求償を行うためには、被保険者からの届出が必要となります。
被保険者の方は、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合は、長寿介護課保険給付担当までご相談ください。
すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合があります。
各種様式
その他(必要なもの)
- 交通事故証明書(交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。交通事故証明書が発行されていない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。)
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ページ更新日:2016年5月17日